Happy Monday!
月曜日お疲れゲコ
民法改正は120年ぶりなんだって!
これは張り切ってピョコノート書くゲコ
今日のピョコノートは【錯誤】ゲコ
人間も勘違いしちゃうことあるゲコね
では、まず原則ゲコ
原則として、勘違いでしちゃった契約は取消し出来るゲコ
民法改正では、勘違いした本人しか出来なかった無効(←実態は取消ゲコ)
をスッキリと、「取り消し」表記にしたゲコね
では改めまして【錯誤】の原則ゲコ
勘違いでしちゃった契約は取消し出来るゲコ
意思(思ってること)を間違えて表示(伝えたこと)してしまった場合
取り消し出来るゲコ
法律行為の認識に勘違いがあったとき
取り消し出来るゲコ
(他人からは分かりづらいので、その勘違いが表示(伝えられている)されてないと取り消せないゲコ)
例外は、(取り消し出来ない)
表意者に重大な過失があるときは、錯誤による取り消しが出来ないゲコ。
でも以下の時は、原則に戻って取り消し出来るゲコ
相手方を保護する必要性が低いからゲコね
相手方が表意者に【錯誤】があることを知っている(悪意)や、
重大な過失によって知らなかった時ゲコ
表意者も、相手方も【錯誤】していた時ゲコ
善意無過失の第三者に「取り消し」は対抗出来ないゲコ
今回のピョコノートはここで終わりゲコ。
次回のピョコノートをお楽しみに
ピョコノートの素材は無料でお使い頂けます。(アメブロ内のみ) #ピョコノート 著作権は放棄していないです。