Happy Monday!
みんなゲンキにしてるゲコ?
3連休天気よかったゲコね
風が強かったけどぴょこは散歩を楽しんだゲコ
みんなも週末充電出来たゲコ?
今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【時効(その2)】ゲコ
時効の
完成猶予
と
更新
について確認して行くゲコ
完成猶予(ストップ)
時効期間の満了時期がきても、一定の期間が経過するまで、時効が完成しない事ゲコ
完成更新(リセット)
今まですすんでいた時効期間がリセットされて、新たにスタートすることゲコ
※旧民法より言葉がわかりやすくなったゲコね
時効の完成をストップさせるゲコ!
・【裁判上の請求(訴える!)】、【支払い督促(手続きがあるゲコ)】をすると、
時効になっちゃうのをストップさせる事が出来るゲコ!
・権利が確定すると時効が更新されるゲコ
承認されると時効が更新されるゲコ
例えば、債権者がお金を返すことが権利の承認ゲコ、
払ったときからまた時効のカウントが始まるよゲコ。
催告で時効の完成は6か月経過まで猶予されるゲコ
裁判を起こさなくても、内容証明郵便などで借金返済の請求をすると、時効完成まで6か月間猶予ができるゲコ
今回はここまでゲコ
次回のピョコノートをお楽しみに
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