Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
暑すぎゲコね
今週はいっぱいアイス食べちゃったゲコ
フローリングが冷んやりして気持ちいいゲコ
今日も民法改正の目玉、売買についてゲコ
売主の担保責任
売主が引き渡した物件に欠陥などがあって、『契約の内容に適合しない』場合は、買主は売主に対して請求をすることができるんだったゲコ
何の不適合なのかクリアにすることが大事ゲコ
売買の目的であるその【モノ】なのか【権利】が契約内容に適合しないのか見極めてゲコ!
買主の請求手段は4つゲコ
②代金減額請求←今日はここ
③損害賠償請求
④解除
②代金減額請求
買主は売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが出来るゲコ
いきなり減額請求は出来ないんだゲコ
相当の期間を定めて履行の追完の催告をするゲコ
売主がその期間内に履行の追完をしないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求出来るゲコ
催告が不要なケースもあるゲコ。。。
例えば、履行の追完が不能の時。。。
また、例えば売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した時。。。
またまた、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。。。
まとめ
代金減額請求はいきなり出来ないゲコ。
相当の期間を定めて、それでもやってくれない時に減額請求するゲコ。
減額は不適合の程度に応じた額ゲコ。例外もあり。
次回は③損害賠償請求
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ