Happy Monday!ゲコ

 

 

 

おはようゲコ晴れ虹

やっと梅雨明けしたゲコね

 

ピョコは洗濯に買い物に忙しかったゲコ照れ 

みんなも体調管理もしっかりゲコね

 

 

右差し今日は民法改正の目玉、売買についてゲコ

 

 

目今回は大枠を見ていくゲコ

 

 

丸レッド売主の担保責任

 

売主が引き渡した物件に欠陥などがあって、『契約の内容に適合しない』場合は、買主は売主に対して請求をすることができるゲコ

 

 

買主が請求できる場合は以下ゲコ

1売買の目的であるものが、種類、品質、数量に関して契約と適合しない場合ゲコ

 

種類が違う場合。。。

 

品質が思っていたのと違う。。。(壊れてる)

 

 

数量が契約と違う。。。

 

また、

2売買の目的の権利が”契約”と違う時も請求できるゲコ

 

購入した不動産に抵当権など余計な権利がついていた。。。

 

 

 

購入した不動産の一部が他人のものだった。。。

 

上記の場合は、買主は

①追完請求

②代金減額請求

③損害賠償請求

④解除

を請求することが出来るゲコ

 

次回は詳細のピョコノートゲコ!

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ

 

 

 

 

カエル民法改正ピョコノート

 

チューリップ赤心裡留保

 

チューリップ黄錯誤

 

カメ詐欺・強迫

 

カエル代理・行為能力

(その1)

(その2・復代理人)

(その3・代理権の濫用)

 

宝石緑時効

(その1・原則)

(その2・時効の完成猶予と更新)

 

クローバー連帯債務

・連帯債務とは

 

チューリップ赤債権譲渡

債権譲渡禁止特約

対抗要件

相殺権

 

恐竜くん意思表示

心裡留保

 

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