Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
やっと梅雨明けしたゲコね
ピョコは洗濯に買い物に忙しかったゲコ
みんなも体調管理もしっかりゲコね
今日は民法改正の目玉、売買についてゲコ
今回は大枠を見ていくゲコ
売主の担保責任
売主が引き渡した物件に欠陥などがあって、『契約の内容に適合しない』場合は、買主は売主に対して請求をすることができるゲコ
買主が請求できる場合は以下ゲコ
売買の目的であるものが、種類、品質、数量に関して契約と適合しない場合ゲコ
種類が違う場合。。。
品質が思っていたのと違う。。。(壊れてる)
数量が契約と違う。。。
また、
売買の目的の権利が”契約”と違う時も請求できるゲコ
購入した不動産に抵当権など余計な権利がついていた。。。
購入した不動産の一部が他人のものだった。。。
上記の場合は、買主は
①追完請求
②代金減額請求
③損害賠償請求
④解除
を請求することが出来るゲコ
次回は詳細のピョコノートゲコ!
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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