Happy Monday!ゲコ
5月も後半戦ゲコね
部屋にいても熱中症にきをつけてね
さて、今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【債権譲渡の相殺権】ゲコ
債権譲渡の相殺権
債務者は対抗要件(通知や承諾ゲコ)が備わった時より前に
取得した、譲渡人に対する債権への相殺で
譲受人にも対抗できるゲコ
・・・こんがらがってゲコ?
漫画にしてみたゲコ。
ニャンコとワンコはお互いに債権があるゲコ。
相殺しようと思えばできる状況ゲコね。
わんこが相殺を実行する前に、
ニャンコがワンコへの債権を譲渡したゲコ。
ニャンコ(債権者)が対抗要件として、ワンコ(債務者)
に通知したゲコ
譲受人がワンコに支払い請求を出したゲコ
”この支払い請求は拒むことができる”ってルールゲコ
そもそも、相殺して無くなっちゃう予定の債権だもんね。
今日はここまでゲコ
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次回のピョコノートをお楽しみに
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