Happy Monday!
みんなゲンキにしてるゲコ?
ちょっと寒くないゲコ?
ピョコはしまってあった膝掛け又出しちゃったゲコ
みんなも体調管理してね
今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【代理・行為能力(その3)】ゲコ
【代理権の濫用】
代理人が本人の為ではなく、自分の為に“代理権を濫用”しちゃう事ゲコ
新民法で明文化したゲコね
原則、有効ゲコ
でも相手方が代理人の目的を知っている(悪意)、
もしくは知る事が出来たときは(善意有過失)のときは無権代理とみなされるゲコ
無権代理人と取引してしまったら💦
被害者的な立場を保護する為に①〜④の権利が認められているゲコ
①催告権
②取消権
③責任追及権
④表見代理の成立主張
この権利を主張するには、本人と相手方のバランス見る必要があるゲコ
もし相手が悪意で落ち度があるなら、相手ではなくて、本人を保護しなきゃね
①催告権
・相手方の善意、悪意は問わない
相手は本人に勧告出来る
・期間内に返答が無い場合は追認拒絶とみなす
②取消権
相手方が善意である事
無権代理人が自分に代理権がないこと知っていた時(悪意)は、
相手方は善意有過失でもいいんだゲコ
本人が追認していない事
無権代理の効果は本人に帰属しない
③責任追及権
相手方が善意
無権代理人が制限行為能力者じゃない
無権代理人は相手方の選択肢、「履行責任」か「損害賠償責任」を負う
④表見代理の成立主張
相手方が善意無過失
表見代理3類型のどれかにあてはまる
相手方は本人に無権代理行為が有効だと主張出来るゲコ
今回はここまでゲコ
次回のピョコノートをお楽しみに