Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
暑いゲコね
でもマスクがすぐに乾いて嬉しいゲコ
今日も民法改正の目玉、売買についてゲコ
売主の担保責任
売主が引き渡した物件に欠陥などがあって、『契約の内容に適合しない』場合は、買主は売主に対して請求をすることができるんだったゲコね
何の不適合なのかクリアにすることが大事ゲコ
売買の目的であるその【モノ】なのか【権利】が契約内容に適合しないのか見極めてゲコ!
買主の請求手段は4つゲコ
①追完請求
②代金減額請求
③損害賠償請求
④解除
今日のトピックは
①追完請求
買主は契約不適合の欠陥などに対して追完請求できるゲコ
・目的物の修補
・代替物の引き渡し
・不足分の引き渡し
を請求できるゲコ
売主は買主に言われた方法と違う方法で履行の追完ができるゲコ。
言われたことに必ずしも従わなくて良いんだゲコ
次回は②代金減額請求ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
ピョコノートの素材は無料でお使い頂けます。(アメブロ内のみ) #ピョコノート 著作権は放棄していないです。