Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
週末は夕方からのプールが楽しかったゲコ
みんなも熱中症、コロナに気をつけて、
夏を楽しむことを忘れないでねゲコリ!
今日も民法改正の目玉、売買についてゲコ
売主の担保責任
売主が引き渡した物件に欠陥などがあって、『契約の内容に適合しない』場合は、買主は売主に対して請求をすることができるんだったゲコ
買主の請求手段は4つゲコ
③損害賠償請求
④解除
損害賠償請求と解除は
債務不履行のルールと全く同じゲコ
損害賠償請求
債務者に帰責事由が無いと損害賠償請求責任を負わないゲコ
(請求だけならできるゲコ)
解除
相手の帰責事由は問わないゲコ、つまり
債務者が悪くても、悪くなかったとしても契約の解除はできるゲコ
次回は期間制限ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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