予備試験の成績通知が以前来たけど、出題趣旨公表前の分析します。
総合点は約222点
A~Fは、この方が点数配分を書いている。
A→26.1点以上
B→23.8点~26点
C→22.2点~23.8点
D→20.7点~22.2点
E→19.3点~20.7点
F→19.3点以下 になると思います
これが正しいとした場合 飛翔評価の定量表と比較するとこんな感じになると思う。
憲法 A→36点(5chでもかなり評価よかったし、ともしび先生もAつくと断言していたから30位以内のAと予想)
行政法 C→23点 (裁量は混乱しているが守れたかなという感じだからBよりのC)
民法 F→18.5点
商法 F→18点
民訴 B→24点(和解調書落としているしAよりではない)
刑法 A→27点(監禁の学説で論理矛盾や学説対立理解せず、因果関係の錯誤のあてはめもミス、遅すぎた第二行為落としだから280位くらいのAだと予想)
刑訴 F→19点
労働法 D→21点
実務 F→36点(民事17刑事19)
Fは全部上位Fで留まったかなという感じ。飛翔評価でも実務以外は上位Fだったし。実務も準備書面は悪くないし、刑事実務も小問落としているが論点は拾えているしこんな感じかと。
自己評価とのズレ
自己評価はここにあります。主観と客観のズレが減ればいいですね。今回の成績通知見て試験委員が何を求めているか少しわかった気はします。知識や規範の正確性というよりはメインテーマをちゃんと考えているかでしょうね…
飛翔評価からのズレ
憲法 BB→上位A
行政法 AB→C
刑法 AA→下位A
刑訴 CD→F
労働法 F→D
民法 BC→F
商法 DD→F
民訴 DD→B
実務 FF→上位F
総合的に見れば微減くらいでしょうか?
ちなみにともしび評価はここです。
憲法…バランス崩れたので多少評価悪くなる可能性も覚悟していたが、判例の枠組みに載って取材対象者の人権に配慮している点がかなりよかったのかもしれません 定量評価では解決できません。目的手段審査でもAついている人もいますし比較衡量でFついている人もいます。
行政法…大体 予想通りでした。裁量がごっちゃになっているしAはつかないだろうという印象でした。ただ問いかけに合わせて型を作るというのは守れたのでCはつくだろうという感じでした。
裁量は今更出ないと思ってノーマークでしたね。事実誤認、社会観念の規範が出てきませんでした。2号で新計画の裁量権逸脱の話と2号該当性の話がごっちゃになっていたのと、専門技術的な裁量とか言い出しているのがズレていました。そして3号は要件該当性だけの話なのに裁量は認められるとか書いているから理解不足ととらわれたのだと思います。
ただ、それでもCで守れたのは、以前一時期個別指導で立川弁護士のアドバイスを実践したからです。アドバイスはここにあります。
「とりあえず問いに合わせて型を作ることを徹底すればFランク回避できるような答案になるから、Fとかは絶対そこがまずいんです」と。その通り意識しました。問題文の事実をどこで使うかを答案構成で意識しました。
模範解答は、むしどりさんのを参考にしたらいいと思います。現実的に目指すラインなら中中さんの再現がかなり読みやすく整理できているので、これをもとに勉強すればよさそうです。中中さんのは全科目定性面で大幅な伸びを見せたので参考にすべきだと思います。
刑法…予想外に上ブレました。これのお陰です。最初見たときはハイレベルの刑法でこんなんでAつくわけないじゃんと思ったが、去年修正多用や冗長でFついたので意識しました。素直さが大事ですね。加藤ゼミ生ではないけど、ありがとうございます!
多少、規範が不正確だったり法理解が一部不足していても行為を抜き出す→体系意識→基本論点抽出し定義や規範立てる→立てた規範や定義に事実淡々と当てはめる。そして一文を短くする これを実践できれば予備ではAつくと思います。
刑訴法…予想通りFでした。やはり逮捕前置主義落としは致命傷ですね…今更出ないと思ってノーマークでした。
ともしび先生は設問2ができているからCDと仰っていたけど、再勾留禁止の原則の定義書いていない。3要件説に立つ場合に2つ目が比較衡量ということに気づきませんでした…
正確に記憶すればもしかしたらDEでとどまっていたかもしれません。穴をなくすことが大事ですね。皆そこそこ書いてきますし論点落としが致命傷になりやすいです。
民実 ここまで外すと無理ですね。メンタルや判断力も影響しているが実力不足です。そもそも期限を請求原因で記載していないのに期限が必要というのは明らかな論理矛盾
履行拒絶、法定追認…95条の適用があることは前提としてよいと書いてあるのに95条に固執 これは問いに答えていないFランク 無理矢理95条2、3の取消、重過失の型に問題文の事実を当てはめているので評価しようがない
刑実 設問1(1)こんなもん
設問1(2)近接所持の重要な理由で具体的事実を書くように言われているが、所持していると書いただけで時間場所を書いていないし問いに答えていない。不十分性で具体的な弁明の話と犯人性の話は分けて書くべきで混乱していると思われた。
設問2 勾留理由開示は実力不足 保釈は207ただし書ですね…条文構造理解することが大事です
設問3 強盗の暴行は、最初の事後強盗の要件が冗長(窃盗の要件が混乱) 因果関係落としもそうだが被害者の供述使っていないし問いに答えていない
設問4は皆できないし0点でも影響ない
民法…ここまで下ぶれるとは思いませんでした。簡単にFつくんですね D以下だとは思っていましたが
原因として思い当たる節は
設問1 契約の有効性…条文あげただけで考えていないと見なされた。すなわちいつの時点での不能なのか明示していない、これはともしび先生にも言われた
危険負担 536条の中で契約締結上の過失を論じるというアクロバティックな構成 ここはともしび先生にも指摘された。無理矢理論証パターン貼っているのが印象悪かったのか
帰責事由の判断 結論の妥当性が酷い Bの帰責性肯定はあると思うがAの帰責性否定は無理矢理すぎると思われたのか…心証を害したのだと思うし素直さがないとダメですね 立川弁護士は「そこが壊滅的でもいいんです、考えてさえいれば」と言っていたのでそこまで影響ないと思ったがここだけは鵜呑みにしたらダメですね。法律家になれば妥当な結論を出せるよう努力しないとダメですし
損害論 0点 536Ⅱの中で無理矢理416の論パ貼り付ける
設問2 特約の有効性…聞かれていないし余事記載 設問1で書いたし2でも書かないとダメだと思った。聞かれていることだけ答えるというのは立川弁護士に言われたけどここは実践できなかった。
即時取得…論証OK ただ本件の事実関係踏まえていないし知識で解いている感があった。ともしび先生にも何故即時取得じゃ占有を始めたに当たらないか書くべきと言われましたし
代理…△112条直接適用 本問の事情を踏まえず無理矢理すぎる認定をして考えていないと思われた。自己の名という顕名を否定する事実や代理権や代理権の範囲内などあやふやになっていた
こう書いていると壊滅的な答案だからFは納得ですね…どうすれば回避できたか有識者の方、教えていただきたいっす
商法…Eで留まっていると思ったが無理でした。
設問1 305条…黄色マークの意味不明な余事記載で採点者は?何考えているのコイツと思って心証害したと思われる
310条…「定款に反し」 は?実は定款の効力が及ばないとかそういう話だと思ってそういう表現したが入口から間違えました。そして定款の有効性と議決権行使の論点は論ナビのせいで混同しました。
設問1はあまり点数入っていない
設問2 有利発行…少し長い。無効事由 会社に対する責任追及は423、847… 取締役でしょ?ちゃんと表現は正確にしないと内容自体わかっていないと思われる。メインテーマは無効事由なので
不公正発行…言及なしなので評価しようがない
通知公告…趣旨、規範定立Ok 最大のポイントである差止事由について不公正発行に当たらない的なこと書いているが有利発行が差止事由にならないの知らなかった
無効事由の一般論…内容はOKだが条文の指摘がない
結局、配点の高そうなところ落とし、メインテーマで間違ったこと書いたしFだったのでしょうね
民訴…予想外に上ブレました。規範が不正確以外に致命的なミスがなかったからかもしれません。現場の再現より酷くなっていると思います。現場では同一の訴えのあてはめは悩みませて書きましたが覚えていません。制限的既判力を設問2で落としたから評価悪くなると思ったが1個落とすくらいでは評価直ちに悪くならないですね
とりあえず、配点の高い基本論点を拾う…多少不正確でもいいから規範を立てる、立てた規範に事実を引用 一文を短くする
これだけ意識すれば評価は来ると思います。
労働法…予想外に上ブレました。設問1で規範不正確、設問2で使用者責任、安全配慮義務、均等法、労契法5条書いていないから即死Fだと思ったので
でもよく見ると文章自体は読みやすいし、間違ったこと書いていない。事実に照らして考えているなと思ってくれたのでDになったのだと思います。
まとめ とりあえず、間違ったことを書かない、間違ったことを書くなら論点落としした方がマシ、最大のメインテーマをしっかり書けるよう知識理解を増やす、知ったかぶりせず素直に書く、聞かれたことだけ答える この方の言うとおりですね
これが私の最大の課題ですね。実践を通じてやるしかありません。
他に、改善した方がいいと思った箇所があれば是非アドバイスお願いします。今年、予備試験受けないにしても司法試験では、採点者が?とならない答案書けるように頑張ります。