第1 設問1

 1 小問1

  (1)Cに本件取消訴訟における原告適格が認められるためにはCが「法律上の利益」(行訴法9条1項)を有する者であることが必要である。

    法律上の利益とは、当該処分により自己の利益若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を意味する。

    そして当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的利益に吸収解消させるにとどめずそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨を含む場合にはかかる場合にも法律上保護された利益にあたる。

  (2)まずCの利益は、Cからの乗換客を減らし売上げを保ち営業上の利益である。

    当該処分の行政法規は法7条1項である。一般廃棄物処理計画を6条で定めなければならないとされており詳細が各号で定められている。そして生活環境上の支障が生じないように収集運搬処分しなければならないと6条の2で定められており生活環境上の利益は法は保護している。もっとも、法全体の解釈指針である1条にも生活環境の保全の保護はかかげられているものの営業上の利益は直接保護していないとも思える。しかし市町村において既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適正な収集及び運搬がされていることを踏まえ6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定している場合には7条2項5号の要件を満たさないとして不許可にすることが適法とされている。このことから不許可になれば競争が減ることになり既存業者の業務が適正に行われるため、かかる法解釈の仕組みから既存業者の営業上の利益も法は保護している。

   本件で既存業者であるCは本件許可により直接被害を受け現にCからの乗り換え客が増えており売上が増えていることから直接営業上の利益が侵害されている。

  (3)したがって「法律上の利益」を有し、原告適格が認められる。

  2 小問2

   (1)訴えの利益とは取消判決を求める必要性を意味する。訴えの利益の判断は取消訴訟により制約される権利利益の性質、回復すべき権利利益があるかで判断する。

     7条2項により更新を受けなければ許可の効力が失うと定められおり訴えの利益がないとも思える。しかし7条3項で有効期間満了しても処分がされるまでの間は効力を有すると定められており訴えの利益が認められる余地がある。

        本件で令和4年3月31日は経過しているが4月1日で許可更新されており、許可が取り消されればDは事業を行えなくなるため、Cには営業上の利益を回復すべき権利利益がある。

   (2)したがって訴えの利益がある。

第2 設問2

 1 法7条5項第2号の要件の許可の違法事由

  (1)A市は本件許可は新計画に適合していること、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更についてはA市長に裁量が認められており新計画の内容は裁量の範囲内であると主張している。これについて検討する。まず7条5項2号の要件判断の裁量がA市にあるかどうかにつき法令の規定、処分の性質などから判断する。

  6条2項は一般廃棄物処理について処理を定めるものとすると規定しているが、その内容につき汚泥の処理をどうするかにつき予測が困難であり専門技術的な判断能力を有する行政庁でなければならず処分の性質上裁量がある。

  (2)次に、裁量の範囲内かどうかが問題となる。裁量権の逸脱濫用にあたるかどうかは平等原則、比例原則、事実誤認、考慮不尽があったかなどで判断する。

 旧計画では大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとすると記載されていたのに対し、新計画では新たな許可をしない旨の記載を削除していた。競争原理を導入するためであるが導入する必要性はない。なぜなら、2社で適切な収集運搬体制が維持されていたのに変更する必要性は低いからである。したがって考慮不尽にあたる。

 また、旧計画の基礎とされた将来の人口及び総世帯数の減少予測は新計画においても維持されているのにもかかわらず、浄化槽汚泥について発生量及び処理量の大幅な増加が見込まれる旨が記載されていた。これは事実誤認、考慮不尽に当たる。

    したがって裁量の範囲内でなく違法である。

  2 法7条5項第3号の要件の許可の違法事由

  (1)まず、要件該当性の判断には裁量が認められる。

  (2)次に、Dに事業遂行能力がある以上、自由な参入を認めざるを得ないことをA市は主張している。

    ア これに対し、「申請者の能力がその事業を的確に」といえるかが問題となる。

      Dの代表者はBの実弟である従来一般廃棄物に従事した経験はなかった。Dの営業所はBと同一の場所になっておりD単独の社屋は存在していない。したがってDには営業遂行能力はない以上申請者の能力がその事業を的確に把握していたとはいえない。規則2条の2 2号 申請者の能力に関する基準にも同様に適合しない。

    イ 継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであることにあたるか。

      Bが雇用する人員がDに随時出向すること、Bが保有している運搬車をDも使用しうることが定められていたことからD2条の2の「運搬車」に当たるので要件を満たす。したがって環境省令の基準に適合する。

  (3)しかし「申請者の能力がその事業を的確に」といえずDに事業遂行能力がない以上7条5項3号の要件を満たさない。        以上

 

 

 訴えの利益はこんな簡単に片づけたらダメな気がしますし(規範も間違っている)、平成26年の原告適格判例もあまり理解できていません。裁量も反論踏まえてナンバリングしていますがあまり説得力がありません。

 

 追記 9条2項は書いていないが、再現で書き忘れただけです

 

 さらに追記 C評価でした。要件裁量と効果裁量の関係あたりが理解できず裁量がぐだっとなったのが評価下げた原因ですね。ただ皆も失敗していたためCでとどまりました。訴えの利益は、更新前の処分と更新後の処分が実質的に同一ということに言及すればよかったですね