第1 設問1

 1 小問1

  保証契約に基づく保証債務履行請求権

 2 小問2

  被告は、原告に対し220万円を支払え。

 3 小問3

  ①XはAに対し令和4年8月17日、本件車両を代金240万円で売った。

  ②令和4年8月末日、9月末日にAはXに対し10万円ずつ合計20万円を支払った。

  ③XとYは本件売買契約につき令和4年8月17日YがAのXに対する売買代金の支払債務を連帯して保証する旨の合意をした。

  ④上記合意は書面による。

 4 小問4

  記載すべきである。訴訟物は220万円であるが、元々の売買代金額は240万円である以上20万円支払ったことを根拠づけるため必要である。

 5 小問5

  民事保全法13条によると「保全すべき権利関係」について明らかにする必要があると定められている。本件でa銀行の預金債権は保全すべき権利関係にあたるので明らかにする必要がある。

第2 設問2

 1 小問1

  ① 本件車両が保安基準に適合しない

  ② 保安基準に適合している

  ③ 本件売買契約の取消の意思表示をした

 2 小問2

  抗弁とは請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果の発生を障害、消滅、阻止する事実を意味する。本件売買契約の取消の意思表示(民法120条)をすれば遡及的に無効(121条)となり主債務が消滅する。保証債務は主債務を前提(446条)としている以上主債務が消滅すれば付従性により保証債務が消滅する以上、請求原因である保証債務の履行請求と両立し法律効果の発生を消滅する事実にあたるから。

 第3 設問3

  1 小問1

   令和4年8月17日、本件車両の購入を求めた

  2 小問2

   再抗弁とは、抗弁と両立し抗弁から発生する法律効果を障害、消滅、阻止し請求原因を復活させる事実を意味する。民法95条1項各号、2項、柱書により錯誤取消がされ、3項の重過失があれば錯誤取消の効果が障害される。8月末には不具合を認識しAはBに修理を依頼していた以上8月17日の購入時にも不具合は認識しえたと考えられる。かかる時点での購入を主張することで請求原因を復活させることになるから。

 第4 設問4

  1 小問1

   ⑤Yのものである

   ⑥Yの意思による押印である

  2 小問2

   (1)本件契約書のY作成部分の成立の真正に関する争いについて

     まず、民訴法228条1項において文書の成立は当事者が証明しなければならない。民訴法228条4項では本人又は代理人の署名があれば文書の成立の真正が推定される。通常、わが国では印鑑は慎重に保管されておりみだりに他人に譲渡、預託することは考えにくいという経験則がある。そこで文書に本人の印影が検出されている場合には本人の意思に基づく押印であることが推定され(1段目の推定)、228条4項の「押印」と合わせて文書全体の真正が推定され(2段目の推定)る。

   (2)Xは本件契約書の丙の署名欄にはY名義の署名押印がありAはYの印鑑登録証明書を持参していたのを主張したのに対し、YはAの印鑑の悪用の事実を主張し1段目の推定を崩そうとしている。

 Yは、令和4年8月にAが就職し私の自宅を出て一人暮らしをすることになりその際に保証人になることを承諾し印鑑を渡したと述べている。しかしAの住民票によれば平成4年12月15日でありAの就職時期とズレておりYの供述は虚偽であるためYは本件売買契約の保証人になるため印鑑を渡したということが推認できる。

   (3)Xは令和4年8月17日の夜にY宅に電話をしたことが両者の供述で一致している。Yは保証がどうかと言われたので適当に相槌をうったと述べているが金銭の貸し借りという重要な事項につき通常そのような態度をとることは考えられない。YはAが昔から浪費癖があるとの不利な事実を認めており、Aの高額な債務につき保証することになる可能性がある以上そのゆな態度をとるはずがない。

 金銭消費貸借契約書においてYはAの貸金業者に対する約200万円の借入れについて保証人になっていたことから本件売買契約においてもYはAの保証人になったことが推認できる。

   (4)Yは本件契約書のうち私が連帯保証人になっている部分は全く身に覚えがないと述べているが8月17日に電話があって保証がどうかと言われたことを認めている以上見覚えがないはずがなく虚偽である。

 年金振込通知書、日記を根拠に保証を断ったとYは述べているが生活に余裕がないからといえ保証しないとの理由にならない。また、日記は後からでも自由に書き加えることができる。したがってYの供述は有利に評価できない。

   (5)したがってYの供述は信用できずAの悪用の事実はないため1段目の推定は崩れない。

   (6)したがって本件保証契約が締結された事実が認められる。                      以上

 

 

論外すぎる 実務今年もFかな…こんなに小問で外していたら無理ですね…なんで民事実務ローでA+なのにこんなにできないの?メンタルが原因?判断力が低いの?

 457Ⅲも錯誤ですべて見えなくなっているし、再抗弁は仕方ないとしても期限の話もよくわからず合体抗弁と考えて答えてしまいました。思考回路のずれが治りません…これ一生受からない可能性あり