第1 設問1

 1 甲の午後5時5分頃から同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為につき監禁罪(刑法220条後段)が成立するという主張につき検討する。

  甲の上記行為は、「不法」にXという「人」を身体的移動を時間的に制限する行為を行っており「監禁した」といえるという内容の主張である。

 2 これに対してXは午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった以上、移動が現実的に不可能である以上「監禁した」といえないとの反対の立場が考えられる。

 3 しかし監禁罪の保護法益は、身体活動の自由であることから現実的に移動不可能な場合だけでなく移動可能性がある場合に移動の自由が妨げられた場合にも「監禁した」というべきである。

 4 本件で無人の小屋に監禁しておりほかに助けが呼べるような状態でもなく、また熟睡したとはいえ目を覚まさない可能性がなく、目を覚ました場合には小屋に窓がなく出入口である扉は封鎖されている以上、移動しようと思っても移動が不可能であった。したがって移動可能性がある場合に移動の自由が妨げられたといえ「監禁した」といえる。

 5 したがって上記主張は妥当である。

第2 設問2

 1 甲が眠っているXの上着のポケットからXの携帯電話機1台を取り出し自分のリュックサックに入れた行為につき窃盗罪(刑法235条)が成立するか。

 (1)ア まず、携帯電話機はXの物であり「他人の財物」に当たる。

   イ 次に、「窃取」とは被害者の意思に反し占有を自己または第三者の支配下に移転させる行為である。本件ではXの意思に反し、甲のリュックサックという自己の支配下に占有を移転させており窃取したといえる。

   ウ 次に、甲は携帯電話機にXの占有が及んでいることを認識して窃取しているため窃盗罪の故意(法38条1項)もある。

 (2)もっとも、甲は携帯電話機を犯行隠滅のために捨てる目的であるため不法領得の意思が欠けるのではないか。不法領得の意思及び内容が問題となる。

   そもそも使用窃盗と窃盗、毀棄罪と奪取罪との区別から不法領得の意思が必要である。その内容は①権利者を排除し他人の所有物を自己の所有物として②その経済的用法に従い利用処分する意思である。

   本件でXの携帯電話を自己の物としているため権利者排除意思はある。次に、②要件について単に捨てるだけでは要件を満たさないとも思える。しかし、甲は携帯電話のGPS機能によって発信される位置情報をXの親族などが取得した場合であってもXの死体の発見を困難にできる上、犯行隠蔽に使えると考えて上記行為を行っている。現にXが帰宅しなかったことからXの親族が位置情報に基づき捜索を行っているが発見に至っていない。そこでかかる行為は犯行発覚を遅らせる行為として有効であるので経済的利用に基づく処分意思がある。したがって不法領得の意思が認められる。

 (3)したがって上記行為につき窃盗罪が成立する。

 2 甲がXの首を両手で強く締め付けた行為につき殺人罪(刑法199条)が成立するか。

  (1)まず、上記行為は首という身体のすう要部に対して行われたものであり首を両手で力いっぱい締め付ければ窒息死の危険があるため殺人罪の実行行為性がある。

  (2)次にXの死という結果が発生しているが結果発生には甲のXを崖下に突き落とすという行為が介在している。そこで上記行為と死との間に因果関係が認められるか。

    そもそも因果関係は偶然的な結果を排除し、その適正な処罰範囲を帰責させる点にある。そこで条件関係を前提に、その行為が結果発生の危険へと現実化したかどうかで判断する。

    本件では、甲の上記行為がなければXの死が発生しなかったのであるから条件関係がある。

    次に、Xの死は甲が首を絞めた時には生きており甲の行為により死因が直接形成されたとはいえない。したがってXを崖下に突き落とすという甲の介在行為は結果への寄与度が大きい。もっとも、首を絞めた犯人がXを死亡したと誤信することはありうることであり犯人が崖下に突き落とすことは著しく不自然不相当とはいえない。したがって介在事情は異常ではない。

    したがって因果関係は認められる。

  (3)次に、甲はXの死亡経緯の認識にずれがあるがXの死亡につき故意があるといえるか。因果関係の錯誤が問題となるが前提として因果関係も客観的構成要件である以上故意の認識対象となる。

    そして故意責任の本質は反規範的人格態度に対する重い道義的非難の点にあり、規範は構成要件という形で国民に与えられている。そこで因果関係が認められることにつき客観と主観で合致していればその限度で規範に直面したといえ故意が認められる。

    本件で、客観面においては崖下に突き落とす行為と死亡との間に因果関係が認められる。主観面については首を絞める行為には死の危険があるためその行為と死との間に因果関係が認められる。したがって客観と主観で符合しているため故意が認められる。

  (4)したがって上記行為につき殺人罪が成立する。

 3 甲が3万円を財布内から抜き取った行為につき窃盗罪が成立するか。

  (1)ア まず3万円はXという他人の財物にあたる。

    イ 次に甲は財布を自己のズボンのポケットに移転していることから「窃取した」といえる。

    ウ もっとも、甲はXが死亡していると認識しているため死者には占有がない以上窃盗罪の故意がないのではないか。

      まず、生前の占有については死亡させた犯人との間には規範的保護に値する。そこで犯人の被害者を死亡させた行為と窃取行為が時間的場所的に近接している場合には生前の占有は規範的保護に値するため故意が認められる。

  本件では甲の主観を基準とすると午後6時20分頃、Xの首を両手で絞めつけている。そして現金3万円を抜き取ったのはわずか5分後であり時間的場所的に近接している。したがって窃盗罪の故意は認められる。

    なお、甲がXの首を絞める行為は財物奪取に向けられた暴行といえないため強盗罪は成立しない。

  (2)したがって甲の行為につき窃盗罪が成立する。

 4 以上から甲の行為につき①Xに対する窃盗罪②Xに対する殺人罪③Xに対する窃盗罪が成立し別個の行為であるため併合罪(法45条前段)となる。                                           以上

 

 

予想DからF

 

監禁罪につきXを殺害する計画という事実を使っていない、反対説及び自説の展開があっさり 監禁の定義をきっちり覚えてない。不法領得の意思のあてはめが微妙 死者の占有の理解が不十分?因果関係の錯誤のあてはめも間違えている

 

 

刑法は簡単で皆ができると思うので高評価は期待できないと思います。

追記 なぜかA評価でした。基本論点の抽出→体系→規範や定義→事実の引用を守ったのがよかったのでしょうか。また一文を端的に書いて読みやすかったのでしょうか?監禁は致命的ミス(自説とあてはめで論理矛盾)、因果関係の錯誤のあてはめもおかしく不法領得の意思のあてはめで利益享受の内容示していないのでC以下だと思いました。