━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/14

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 労働基準法の基本理念

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1A

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)通達により、労働基準法の基本理念を宣明にした内容。

 

(2)通達(昭和22年9月13日発基第17号)

・本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであり、各条の解釈にあたって基本観念として常に考慮されなければならない。

・労働者が「人たるに値する生活」を営むには、標準家族の生活も含めて考えることが必要。

 

 

■労働条件の原則(法1条)

1労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

 

■労働条件の決定(法2条)

1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/13

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 生理日の就業が著しく困難な女性労働者の休暇請求

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7E

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)医師の診断書は必要ないので誤り。

 

(2)通達(昭和23年5月5日 基発第682号)

女性労働者の請求があれば生理休暇を与えるべきであり、医師の診断書などの厳格な証明は不要。証明が必要な場合でも、同僚の証言など簡易な証明で足りる。

診断書の提出を求めることは、制度の利用を妨げるおそれがあるため、合理的な理由がない限り避けるべきである。

 

 

(3)生理休暇中の賃金の扱い

労働基準法第68条では、賃金の支払いについての規定はありません。

従って、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、無給でも有給でも任意に定めることが可能。

 

(4)取得単位(日・半日・時間単位)

法令上は暦日単位に限定されていないので、半日・時間単位での取得も可能。

会社の就業規則で定めることが必要。

 

(5)働く女性と生理休暇について(令和5年9月28日 厚生労働省)

・症状が強いが我慢していると回答した女性の割合は66.4%

・生理休暇が職場に制度にあると回答した者の割合は、従業員規模が小さい企

業ほど低くなっている。

・生理休暇を利用しにくい要因として、

「男性上司に申請しにくい」が61.8%

「利用している人が少ないので申請しにくい」が50.5%と高い割合になっている。

・女性労働者のうち、令和2年度中に生理休暇を請求した者の割合は0.9%

・女性労働者がいる事業所のうち、令和2年度中に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%。

 

 

■生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/11

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 児童の法定労働時間

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7C

労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、

修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)を使用する場合の労働時間は

・修学時間を通算して1週間について40時間以内

・修学時間を通算して1日について7時間以内

 

(2)一般の労働者との比較

 

一般の労働者

児童(就学時間を含む)

週の上限

40時間

修学時間を含めて40時間

日の上限

8時間

修学時間を含めて7時間

 

 

 

 

 

 

■最低年齢(法56条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/10

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 年齢を証明する戸籍証明書

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7B

使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)年齢を証明する戸籍証明書は、年少者(児童を除く)が対象。

したがって、「児童の年齢を証明する戸籍証明書」の個所は誤り。

 

(2)満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用する場合

・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可

・修学時間外に使用

・非工業的事業に係る職業

・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの

・映画の製作又は演劇の事業

⇒満13歳未満の児童について使用できる。

 

 

■用語の定義

・年少者及び未成年

⇒満18歳未満の者

・児童

⇒満15歳到達年度末(義務教育終了年度末)

 

 

■最低年齢(法56条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

■年少者の証明書(法57条)

1 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 

2 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/9

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 児童の範囲

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7A

労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、

これを使用してはならない。」と定めている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「満15歳に達するまで」⇒「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」にすれば正解

 

(2)「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」ということで、義務教育終了まで使用することは禁止になります。

 

 

 

 

 

(3)年齢区分の整理

・児童

⇒満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

・年少者

⇒満18歳未満

・未成年

⇒満18歳未満

 

※令和4年4月~年少者と未成年者は同じ範囲に法改正

 

■最低年齢(法36条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/8

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 休業手当

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6E

労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、

労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法26条

⇒使用者の責に帰すべき事由によって労働者が労働できなかった場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がある。

 

(2)労働義務がある日(労働日)に、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が労働できなかった場合

⇒休業手当の支払い義務が発生

 

(3)労働義務がない日(休日)は、もともと労働義務がない日なので、休業手当の支給義務は発生しない。

 

■通達(昭和24年3月22日基収4077号)

法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

 

第536条2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 

要約

⇒会社(債権者)が社員(債務者)に会社の都合により、仕事を提供できなくなった場合、社員は給料(反対給付)を受け取る権利が生じる。

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/7

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 福島県教組事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6D

賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても」

⇒「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていれば」

労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。

上記にすれば正解。

 

(2)賃金の計算ミスにより、賃金を払い過ぎた場合の処理(後の賃金からの控除)に関する判例。

■判例

許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。

 

要約すると

⇒過払い賃金の控除は、労働者の生活を脅かさず、事前予告があり、金額が少額で、過払い時期と合理的に近い時期であれば控除可能。

 

判例…福島県教組事件

■事件の概要

福島県の公立学校教職員が、組合活動による欠勤にもかかわらず、県から勤勉手当などの賃金が全額支給されたことで、賃金の過払いが発生。 

県は後日、過払い分の返還を求め、教職員が応じなかったため、翌月以降の給与から控除(相殺)を実施した。 

これに対し、教職員側は「賃金全額払いの原則」に違反するとして訴えた事件。

 

■判例

最高裁は、過払い賃金の控除(調整的相殺)は、下記により合法と判断

・控除の時期が過払いと合理的に接着していること 

・労働者に事前に予告されていること 

・控除額が多額でないこと 

・労働者の経済生活を脅かさないこと

 

 

■賃金の支払い(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

■■究極の社労士学習法■■

https://www.sr-rouki.com/2025/10/31/%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%90%88%E6%A0%BC%E6%B3%95/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/6

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:賃金の端数処理

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6C

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)賃金支払いの原則(労基法第24条)

⇒賃金は「通貨」で、「直接」「全額」「毎月1回以上」「一定期日」に支払うのが原則

 

(2)端数処理の例外的取り扱い (設問の場合)

1か月の賃金支払額に100円未満の端数が出た場合 

⇒50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げることは可能。

 

■賃金の支払(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

■■究極の社労士学習法■■

https://www.sr-rouki.com/2025/10/31/%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%90%88%E6%A0%BC%E6%B3%95/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/5

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 非常時払

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6B

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)非常時払の請求権

労働者は、一定の非常時に賃金の一部を請求できる権利がある。

 

(2)対象となる非常時の内容

・ 労働者本人に係る出産、疾病、災害

・ 労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害

・ 労働者又はその収入によって生計を維持する者の結婚、死亡

・ 労働者又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷

 

 

 (3)本人だけでなく、その労働者の収入で生活している家族に関する場合も含まれる。

 

(4)「生計を維持する者」とは 

特に親族関係にない同居人でも対象

 

■非常時払(法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

■則9条

法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合

二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合

三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

 

 

■■究極の社労士学習法■■

https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2262539872?public=https://www.srrouki.com/2025/10/31/%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%90%88%E6%A0%BC%E6%B3%95/?preview_sid=221760

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/4

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 「通貨払いの原則」と「労働協約による例外」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-6A

労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されるので正解です。

 

(2)通貨払いの原則と例外

原則:現金

例外:労働協約で定める場合

商品券や現物支給も可

           

 

■労働協約のまとめ

(1)労働組合と使用者が書面で締結する契約

⇒賃金・労働時間・休暇・退職金・組合活動などの労働条件が対象

 

(2)法的効力 

労働協約>就業規則>労働契約

労働協約に反する就業規則は、その部分が無効になる。

 

(3)適用範囲

労働協約の適用を受ける労働者に限って効力がある。 

労働組合の組合員が対象

 

(4)有効期間

最長3年(更新可能)

 

■賃金の支払(法24条)

① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

■労働協約の期間(労働組合法15条)

① 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。

② 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

③ 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。

④ 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

 

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【過去問で基礎固め 300回メールセミナー11月1日開始】

https://www.sr-rouki.com/1-500%E8%82%A2-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━