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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:労働時間等設定改善委員会
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-4A
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時間外及び休日の労働に関して、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、 当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働時間等設定改善委員会の5分の4以上の多数決で行われた決議は、労使協定(=36協定など)に代えることが可能。
(2)ただし、労使協定の代替ができても、労働基準監督署長への届出は必要。
■労働時間等設定改善委員会の5分の4以上の多数決で行われた決議
労使協定と同様の効力が発生
ただし、36協定に関しては、当該決議の届出により効果が発生。
(36協定以外は、届出不要)
下記の事項について、労働時間等設定改善委員会で、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われた場合
労使協定を締結したものと同じ効果が生じる
・変形労働時間制
・ 一斉休憩の適用除外
・ 時間外、休日労働(36協定)⇒届出により効果発生
・割増賃金の支払に代わる代替休暇
・事業場外労働のみなし労働時間
・専門業務型裁量労働制
・時間単位の年次有給休暇
・年次有給休暇の計画的付与
■時間外及び休日の労働(法36条)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
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