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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:地方公務員の労災の適用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)公務員の災害補償制度に関する内容で誤り。

 

(2)労災保険法は、労働基準法の労働者に適用されるが、国家公務員や地方公務員の常勤職員などは、独自の「災害補償法(国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法)」が整備されているため、労災保険法は適用しない。

 

(3)設問の場合、労災保険法ではなく公務員独自の災害補償制度が適用されるため誤り。

 

■地方公務員の災害補償制度の整理

・「非現業の常勤」⇒地方公務員災害補償適用 

・「非現業・非常勤」⇒ 地方公務員災害補償適用 

・「現業・常勤」地方公務員災害補償適用

・「現業・非常勤」⇒ 労災保険法適用

 

重要ポイント

※労災保険法が適用されるのは「現業の非常勤」だけ 

 

 

■定義(法3条)

1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:安全衛生推進者の専属

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8E

労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

安全衛生推進者は、専属(社員)である必要があるが、総務や経理など他の業務との兼務(非専任)は可能

 

(2)「専属」と「専任」の定義

専属⇒その事業場に所属していること(社員)

専任⇒その業務だけを行い、他の業務を兼務しないこと。(外部でも可)

 

(3)安全衛生推進者の選任

原則…専属

例外…労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントなどを選任する場合は、その事業場の人間である必要はない。(外部委託が可能)。

 

■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)

事業者は、安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務を担当させなければならない

 

【まとめ】

厚生労働省令で定める規模の事業場

安全衛生推進者

衛生推進者

常時10人以上50人未満

安全管理者を選任すべき業種

左記以外の業種

 

■職務内容

安全衛生推進者

衛生推進者

総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務の内「安全及び衛生」に係る業務を担当。

総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務の内「衛生」に係る業務を担当。

作業場の巡視義務なし。

その事業場に専属の者を選任。(選任義務なし)

・選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任⇒関係労働者に周知

・労働基準監督署への報告義務なし。

 

 

■安全衛生推進者等の選任(則12の3)

1.法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

一 第5条各号に掲げる者

二 第10条各号に掲げる者

 

 

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:労働者性に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-1E

形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)形式が請負であっても、使用(指揮監督)されており、その対価が「労働の報酬(賃金)」とみなせる場合は、法的に保護されるべき労働基準法上の労働者として扱われます。

 

(2)「新聞配達人は請負形式でも実質は労働者であることが通例」

配達部数による出来高払いでも、販売店の指揮命令下で働くため、労働者性が肯定されやすい。(昭和22年11月27日基発400号)

 

(3)形式より実質(実体)で判断

⇒契約書に「請負」と書いてあっても、それは外側の形式にすぎない場合で、実態として使用従属関係があれば、労働者として判断

 

■定義(法9条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

 

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【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:船員保険法の行方不明手当金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6D

船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「標準報酬日額の100分の80」⇒「標準報酬日額」にすれば正解。

 

(2)船員保険法における行方不明手当金は、船員という職業の特殊性を考慮した手厚い補償。

 

(3)5つのポイント

・ポイント1…支給要件

⇒被保険者が職務上の事由により、1か月以上行方不明になった場合に支給

 

・ポイント2…支給対象者

⇒被扶養者

 

・ポイント3…支給期間

⇒被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度

 

;ポイント4…支給額

⇒1日につき標準報酬日額の全額

 

・ポイント5

報酬との調整は、報酬の額の限度において支給しない。

被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において、行方不明手当金は支給しない。

 

■船員保険法 目的条文(法1条)

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

・職務外の事由に関する保険給付は、健康保険に相当する給付

・職務上の事由又は通勤に関する保険給付は、労災保険法の上乗せとして支給

 

 

■行方不明手当金の額(船員保険法94条)

行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

 

 

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:外国人雇用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

(本問は、「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。)

外国人労働者を雇用する理由(事業所計)をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)最も多いのは「労働力不足の解消・緩和のため」

 

(2)外国人雇用理由

1位:労働力不足の解消・緩和のため(64.8%) 

2位:日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して(56.8%) 

3位:事業所の国際化・多様性の向上(18.5%) 

4位:日本人にはない知識・技術の活用(16.5%)

 

(3)背景

⇒外国人雇用は「高度なスキルの活用」よりも、深刻な人手不足を補うという現実的な理由が最優先されているのが現状。

 

 

 

■厚生労働省HP

(1)就労可能な外国人の雇用

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている

在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています

事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

 

(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。

「労働施策総合推進法」第7条

 

■労働施策総合推進法(法7条)

事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者を雇用する理由をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く64.8%となっており、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が56.8%、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が18.5%、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が16.5%となっている。

 

(令和5年外国人雇用実態調査の概況P4)

「外国人労働者」

 外国人常用労働者をいい、「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 期間を定めずに雇われている労働者

(2) 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者とは、外国人常用労働者をいい、「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1)期間を定めずに雇われている労働者

(2)1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

 

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:加給年金額の加算の要件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)加給年金額の加算の要件は、受給権を取得した当時の生計維持関係になるので誤り。

 

(2)加給年金額が加算の要件

⇒老齢厚生年金の受給権者(※)が、その権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は所定の子があるとき

(※)その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。

 

(3)加給年金額対象者の要件

・配偶者

⇒65歳未満の配偶者(ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は65歳以上も対象)

・子

⇒18歳達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にある子、

及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子

 

(4)加給年金額

配偶者⇒224,700円×改定率

子(第1子・2子)⇒224,700円×改定率

子(第3子以降)⇒74,900円×改定率

 

(5)受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生した場合

⇒その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定。

 

■加給年金額(法44条)

1.老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

(中略)

3.受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

 

4.加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。

一 死亡したとき。

二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。

四 配偶者が、65歳に達したとき。

五 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。

六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。

七 子が、婚姻をしたとき。

八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。

十 子が、20歳に達したとき。

 

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:国民年金法 年金証書の交付

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)裁定と証書交付

厚生労働大臣(日本年金機構)は、年金を受ける権利があることを認める「裁定」を行った場合、年金証書を作成して受給権者に交付する必要があります。

 

(2)記載事項の法定(規則65条)

・年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード

・受給権者の氏名及び生年月日

・基礎年金番号

・受給権を取得した年月

 

■問題文の読み方

「厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。」

⇒条文名には正誤はない。(削除して確認)

「厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、一定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。」

 

■問題文の流れ

厚生労働大臣⇒受給権の裁定⇒年金証書の作成⇒通知書に添え⇒受給権者に交付

 

■裁定(法16条)

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

 

■給付に関する通知等(則65条)

厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。

 

一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード

二 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 基礎年金番号

三 受給権を取得した年月

 

以下省略

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日雇特例被保険者に係る健康保険の保険料

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「5日以内」⇒「直ちに」にすれば正解です。

 

(2)「日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない」と規定。

 

(3)日雇特例被保険者に係る保険料の納付義務(法169条)

日雇特例被保険者の保険料は、事業主が納付の義務を負う。

その納付は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、「日雇特例被保険者手帳」に

健康保険印紙を添付し、これに消印をすることにより行う。

 

(4)日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合

初めに使用する事業主のみが保険料を納付

 

■介護保険の被保険者

(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)

(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

(1)、(2)のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者になる。

 

■第1号被保険者と第2号被保険者

第1号被保険者(65歳以上)

第2号被保険者(40歳以上64歳未満)

対象者

⇒65歳以上の者

対象者(医療保険加入者)

⇒40 歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者

受給要件

⇒要介護状態、要支援状態

要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)限定

保険料徴収方法

・市町村と特別区が徴収

(原則、年金から徴収)

・65歳になった月から徴収

保険料徴収方法

・医療保険料と一体的に徴収

・40歳になった月から徴収

 

■特定疾病とは

・がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患  そのほか

 

■介護保険制度について 40歳になられた方へ(厚生労働省HP参照)

かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進む

につれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社

会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支え

ることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。

40 歳から 64 歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必

要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる

状態になる可能性が高まる時期であることから、40 歳以上の方からも介護保険料

をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。

 

 

■日雇特例被保険者手帳の交換(則116条)

日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第134条第2項の規定により読み替えて準用される第40条第1項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。

 

 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:有期事業の一括とその要件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8D

労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働保険徴収法7条による一括有期事業の要件は、事業開始時点の規模・状況で判断され、途中で規模が変わっても、変更することはありません。

⇒一度一括されたら、工事終了まで一括のまま

 

(2)一括制度は、複数の小規模工事の事務負担を軽減するための仕組みのため、規模が変わるたびに切り替えると逆に複雑になるため、開始時の運用を継続します。

 

■労働保険徴収法第7条に規定される「有期事業の一括」の要件は、事務負担を軽減するために、個々の小さな工事を、法律上ひとつにまとめて扱うためのルールになります。

 

■有期事業一括の5つの要件

1. 事業主が同一

⇒すべての工事が、同じ事業主のものであること。

2. それぞれの工事が、あらかじめ終了時期が決まっている事業(有期事業)であること。3. 事業規模が一定以下

⇒「概算保険料160万円未満」かつ「建設業なら請負金額1億8,000万円(税抜)未満」であること。

「立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満」

4. 各工事が、他の工事と期間が重なっている(同時期に行われている)こと。

 

■有期事業の一括(法7条)

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす

一 事業主が同一人であること。

二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

■有期事業の一括(則6条)

1.法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること

二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。

 

2.法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること

三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること

 

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2026年 4/29

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾  【日替わり 社労士試験対策】国民年金法 

 

(国民年金制度の目的)

第一条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の【 A 】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

(国民年金の給付)

第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 B 】を行うものとする。

 

【解答】

A:共同連帯

B:必要な給付

 

 

■POINT

(1)日本国憲法第25条第2項:生存権に関する規定

 

(2)国民年金は、「国民の共同連帯」により支え合う仕組み

 

(3)「必要な給付」を行う。

※厚生年金保険法は、「保険給付」

 

(4)国民年金の給付の原因

⇒「老齢」「障害」「死亡」

 

(5)業務災害の有無は問わない。

 

 

■過去問

[選択式 R5]

国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 D 】を行うものとする。」と規定されている。

D:必要な給付

 

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