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絶対合格 2026年 5/7

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:安全衛生推進者の専属

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8E

労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

安全衛生推進者は、専属(社員)である必要があるが、総務や経理など他の業務との兼務(非専任)は可能

 

(2)「専属」と「専任」の定義

専属⇒その事業場に所属していること(社員)

専任⇒その業務だけを行い、他の業務を兼務しないこと。(外部でも可)

 

(3)安全衛生推進者の選任

原則…専属

例外…労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントなどを選任する場合は、その事業場の人間である必要はない。(外部委託が可能)。

 

■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)

事業者は、安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務を担当させなければならない

 

【まとめ】

厚生労働省令で定める規模の事業場

安全衛生推進者

衛生推進者

常時10人以上50人未満

安全管理者を選任すべき業種

左記以外の業種

 

■職務内容

安全衛生推進者

衛生推進者

総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務の内「安全及び衛生」に係る業務を担当。

総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務の内「衛生」に係る業務を担当。

作業場の巡視義務なし。

その事業場に専属の者を選任。(選任義務なし)

・選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任⇒関係労働者に周知

・労働基準監督署への報告義務なし。

 

 

■安全衛生推進者等の選任(則12の3)

1.法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

一 第5条各号に掲げる者

二 第10条各号に掲げる者

 

 

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