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絶対合格 2026年 1/31
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:退職時の証明
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3C
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使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働者が請求すれば、使用者は証明書を交付しなければならないので正解。請求権の時効は2年
(2)証明書に記載できる項目
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(ただし労働者が請求した事項のみ)
(3)退職理由
労働者が請求した事項だけを記載する義務があり、使用者が勝手に不利益な内容を書くことは禁止。
■退職時等の証明(法22条)
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1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2.労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3.前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 |
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発行者
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