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2026年 4/29
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾 【日替わり 社労士試験対策】国民年金法
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の【 A 】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 B 】を行うものとする。
【解答】
A:共同連帯
B:必要な給付
■POINT
(1)日本国憲法第25条第2項:生存権に関する規定
(2)国民年金は、「国民の共同連帯」により支え合う仕組み
(3)「必要な給付」を行う。
※厚生年金保険法は、「保険給付」
(4)国民年金の給付の原因
⇒「老齢」「障害」「死亡」
(5)業務災害の有無は問わない。
■過去問
[選択式 R5]
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国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 D 】を行うものとする。」と規定されている。 |
D:必要な給付
【社労士コーチ・ワン・オン・ワン】
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発行者
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