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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:平均賃金を算定すべき事由の発生日とは

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2C

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して、労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)平均賃金の算定事由発生日に関する内容

 

(2)「当該労働者が死亡した日」⇒「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」にすれば正解です。

 

(3)通達(昭和25年10月19日基収2908号)

事故発生日または疾病確定日が、算定事由発生日であり、死亡日ではない。

(平均賃金算定の基準日を統一的に扱うための行政解釈)

 

■平均賃金(法12条)

・原則的な算定式

算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額/算定事由発生日以前3か月間の総日数

・平均賃金の最低保障

賃金の全部又は1部が日給制、時間給制等の場合

(ア)日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制の場合

(賃金の総額/その期間中の労働日数)×60/100

 

(イ)賃金の1部が月給制、週給制、その他一定期間により定められた場合

その部分の総額/その期間の総日数+上記の(ア)

 

■賃金締切日がある場合の扱い

上記の算定に関して、賃金締切日がある場合

⇒直前の賃金締切日から起算

 

■平均賃金の控除期間と除外賃金

・分母(総日数)と分子(賃金総額)の両方から除外

(1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の休業した期間

(3)使用者の責任によって休業した期間

(4)育児・介護休業期間

(5)試みの使用期間(試用期間)

・分子(賃金総額)から控除

(1)臨時に支払われた賃金

(2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)適法な現物給与

(通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの)

 

■算定の起算日

・解雇予告手当⇒解雇の予告日

・休業手当⇒休業日

・年次有給休暇中の賃金⇒休暇を与えた日

・災害補償⇒事故発生日又は疾病の発生が確定した日

・減給の制裁⇒制裁の意思表示が相手方に到達した日

 

 

■平均賃金(法12条)

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、

その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 

■則48条

災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。

 

 

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【社1】の解説です。

 

テーマ:確定拠出年金法のまとめ

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-7B

確定拠出年金法に関して、国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)少なくとも「10年ごとに」⇒「5年ごとに」にすれば正解です。

 

(2)確定拠出年金法は、平成13年10月に施行。

拠出する掛金が確定しており、加入者等が自らの責任で運用を行うため将来の年金額が変動するタイプの年金

 

(3)確定拠出年金の種類…2種類

(A)企業型年金

⇒厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同し実施する年金制度

(B)個人型年金

⇒国民年金基金連合会が、実施する年金制度で「iDeCo」と称する年金制度

 

(4)確定拠出年金の実施の流れ

(A)企業型年金

⇒事業主は、過半数労働組合等の同意を得て、規約を作成し、当該規約について、厚生労働大臣の承認が必要。

 

(B)個人型年金

⇒国民年金基金連合会は、規約を作成し、当該規約に関して、厚生労働大臣の承認が必要。

 

(5)加入者

(A)企業型年金…ベースは会社員

⇒第1号厚生年金被保険者(会社員)と第4号厚生年金被保険者(任意加入被保険者)

※第2号厚生年金被保険者(国家公務員)と第3号厚生年金被保険者(地方公務員)は、

企業型に加入できない。

 

(B)個人型年金…ベースは国民年金

・国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)

・国民年金の第2号被保険者(企業型年金拠出者を除く…企業型との二重加入は不可)

・国民年金の第3号被保険者

・任意加入被保険者(特例を除く)

 

(6)加入期間

加入者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで

 

(7)掛金

(A)企業型年金

⇒事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出。

規約で定めれば、年1回以上、定期的に企業型年金加入者が自ら拠出可能(マッチング拠出)

・拠出限度額(原則)⇒55,000円(月額)

 

(B)個人型年金の加入者

⇒個人型年金加入者は、年1回以上、定期的に掛金を拠出

・拠出限度額

第1号加入者及び第4号加入者

⇒68,000円-(付加保険料又は国民年金基金の掛け金の額)

第2号加入者⇒20,000円(企業年金に加入していない場合は、23,000円)

第3号加入者⇒23,000円

 

(8)掛金の運用

加入者は、個人ごとに管理された資産について、「運営管理機関」から提示

3以上35以下選定し提示された運用商品の中から運用の指図を行う。

 

(9)給付(4種類)

1.老齢給付金

原則…60歳から請求可能

例外…請求することなく75歳に達したときは、その時から

2.障害給付金

障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に請求可能

3.死亡一時金

死亡した者の遺族(兄弟姉妹、その他の親族も含む)

4.脱退一時金

当分の間、一定の要件を満たした場合に支給

 

(10)年金資産の移換

加入者等が、離職、転職した際に申出ることにより、個人別管理資産を他の企業型年金、個人型年金、確定給付企業年金等に移換することができる。

 

 

■個人型年金規約の見直し(確定拠出年金法59条)

連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

 

 

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【】の解説です。

 

テーマ:労働契約法3条

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-4B

労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)2つの論点

・前半の論点…正解

⇒労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定している。

・後半の論点…正解

⇒この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

 

(3)「異なる雇用形態」とは

⇒正社員、パートタイマー、有期契約労働者等々

 

 

■労働契約の原則

1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4.労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:合意分割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)合意分割の家庭裁判所への申立ては、当事者の一方のみですることが可能なので正解です。

 

(2)合意分割とは、夫婦の合意によって行う年金分割、もしくは家庭裁判所に申立てることによる年金分割の制度。

 

(3)本来、当事者同士で按分割合を協議して合意するが、「協議が調わない」「協議できない」場合には、当事者の申し立てにより、家庭裁判所が決める仕組み。

この申し立てに関しては、当事者の一方のみでも可能

 (相手が協議に応じない場合の救済として設けられた制度)

 

■合意分割(法78条の2第1項)

➀第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等(離婚、婚姻の取消し、事実婚関係の解消)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる(※1)

 

ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

(離婚等をして、2年を経過したときは、改定請求不可)

 

(1)当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意しているとき。

(2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

(※1)対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる

⇒標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない

 

第1号改定者

第2号改定者

通常夫

通常妻

被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側

第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側

 

 

 

 

■離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(法78条の2)合意分割

1.第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 

一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

2.前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他1切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

 

3.標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

 

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:第3号被保険者に関する届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)条文通りの内容で正解です。

 

(2)第3号被保険者が行う届出内容 

1.資格の取得 

2.資格の喪失 

3.種別変更 

4.氏名・住所変更

 

※1~3は、厚生労働大臣に届出

※4の氏名・住所変更の届出は、不要

理由⇒氏名及び住所の変更に関する事項は、住民基本台帳ネットワークで自動的に把握できるため厚生労働大臣に届出不要

 

■「種別変更」とは

「種別」とは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者であり、この区分が変わることを「種別変更」

 

具体例

・就職して厚生年金に加入した場合…第1号⇒第2号

・離婚した場合…第3号⇒第1号

(就職場合は、第2号)

・退職して被扶養配偶者になった場合…第2号⇒第3号

 

■上記の具体例の場合は、現実に身分が変わる(資格の変動が生じる)ため「届出」が必要

氏名の変更や住所の変更に関しては、住民基本台帳ネットワークで把握が可能なため、届出不要

 

■住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)とは 

日本全国の市区町村の住民基本台帳(住民票情報)を、全国的なネットワークでシステム化し、行政機関がオンラインで照会できる仕組み

行政手続の効率化と住民の負担の軽減が目的

 

情報内容 

・氏名 

・住所 

・生年月日 

・性別 

・住民票コード 

・個人番号(マイナンバー)との連携も可能

 

■届出(法12条)

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:介護保険第2号被保険者に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)健康保険組合の介護保険料の徴収に関する内容で正解です。

 

(2)健康保険組合は、規約により、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者がある者に限る「特定被保険者」)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

(具体例)

⇒被保険者である夫が38歳。被扶養者である妻が41歳の場合

⇒被保険者である夫は、介護保険第2号被保険者ではないが、妻は、介護保険第2号被保険者に該当

⇒この場合、原則、介護保険料は徴収されない。

例外、健康保険組合に限り、介護保険料を徴収することができるという規定

 

(3)用語の定義

・介護保険第2号被保険者とは

⇒市町村の区域内に居住する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

(設問の場合は、サラリーマン)

 

・医療保険加入者とは

⇒健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療に加入している者の総称

 

・一般保険料等額とは

⇒各被保険の「標準報酬月額」及び「標準賞与額」にそれぞれ「一般保険料率」と「子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額

 

・一般保険料率とは、基本保険料率と特定保険料率

 

・介護保険料率とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額

 

■特定被保険者(附則7条)

健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

 

 

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【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10B

事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)法人格は必須ではないので誤りです。

 

(2)労働保険事務組合になれるのは、「事業主の団体またはその連合団体」

 

■労働保険事務組合のポイント

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体。

 

(1)委託できる事業主は

常時使用する労働者が下記に該当する事業主

金融・保険・不動産・小売業…50人以下

卸売の事業・サービス業…100人以下

その他の事業…300人以下

 

(2)委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲

①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

③労災保険の特別加入の申請等に関する事務

④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

(3)委託できない事務

・印紙保険料に関する事務

・労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務

 

(4)事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理を行うので、事務の手間が省ける。

2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付が可能。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入可能

 

■労働保険事務組合(法33条)

1.中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。「労働保険事務」という。)を処理することができる。

 

2.事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、

厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

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【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:合併による事業所廃止の場合の手続き

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

(本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である)

会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)行政手引からの出題で正解です。

 

(2)合併による事業所廃止の場合は、合併契約書等の必要書類を添付して廃止届を提出する義務があります。

 

(3)廃止理由が「会社の合併」または「事業の譲渡」の場合の添付書類

・合併契約書 

・事業譲渡契約書 

・財産目録 

・売買契約書 

・新旧事業主の事業実態が分かる書類 

 

(4)添付書類が必要な理由

合併・事業譲渡の場合、通常の倒産等と異なり、添付書類が必要になる理由は、

雇用保険の適用関係が変わるため、事実確認が不可欠なため 。

また、会社の合併や事業の譲渡を理由にした保険料の負担逃れや労働者の資格喪失を不当に行うことを防止するために細かい添付書類が必要になります。

 

(5)事業所廃止届の提出先及び期限

⇒事業所所在地を管轄する公共職業安定所長

⇒廃止日の翌日から10日以内

 

■事業所の設置等の届出(則141条)

1.事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 事業の種類

三 被保険者数

四 事業所を設置し、又は廃止した理由

五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

 

2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる

 

以下省略

 

 

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絶対合格 2026年 5/28

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:業務災害として保険給付の対象かどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

(業務災害として保険給付の対象であるかどうか。)

職場から2駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から目撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)業務災害の対象ではないので誤り。

 

(2)業務災害として認定されるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」が必要になります。

設問の場合、上記の要件に該当しないので業務災害ではありません。

 

 

(3)設問の事例は、「業務起因性」と「業務遂行性」はない。

社宅の延焼防止作業は、使用者からの指示・命令は一切なく、労働者自身の生活の場を守るという私的行為。

⇒業務遂行性なし

 

高圧電線のショートや火災は、台風による自然災害が原因であり、事業場の業務に内在する危険ではありません。

労働者が行った行為は、生活の場を守るという防火活動に該当し、事業施設の保全とは評価できません。

⇒業務起因性なし

 

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【早回し過去問論点集】

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絶対合格 2026年 5/27

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:面接指導 80時間を超える場合と100時間を超える場合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R6-9B

長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、あ労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)面接指導に係る労働時間をポイントにした問題で正解。

 

(2)脳・心臓疾病や精神失患の発生を予防するため、面接指導を行う。

 

(3)一定の要件を満たす場合に面接指導を行う。

一定の要件とは

(原則)時間外労働・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者

⇒当該労働者の申し出が必要

 

(例外)…2パターン

1.新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの

⇒労働者からの申出不要

2.高度プロフェッショナル制度の適用労働者であって1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの

 

■POINT

1.一般の長時間労働者のポイント

・80時間超+疲労蓄積が要件 

・労働者からの申出が必要

・事業者は、80時間を超えた労働者に対し、超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

・事業者は、労働者から申出があった場合、遅滞なく、面接指導の実施義務が発生

・産業医は、要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うように勧奨することができる。

 

2.例外のポイント

・「研究開発業務従事者」と「高プロの労働者」は、100時間超が要件

・労働者の申出がなくても、事業者は面接指導を実施しなければならない。

 

3.その他のポイント

・面接指導の費用は、事業者が負担

・面接指導の結果の記録は、5年間保存義務あり

・面接指導が行われた後、事業主は、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

 

4.事後措置の実施

事業者は、医師の意見を勘案し、下記の措置、医師の意見の衛生委員会等への報告の義務あり。

(措置)

原則の労働者に対する措置

・就業場所の変更

・作業の転換

・労働時間の短縮

・深夜業の回数の減少等

 

例外の労働者に対する措置

(1)新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者

・就業場所の変更

・職務内容の変更

・年次有給休暇を除く有給休暇の付与

・労働時間の短縮

・深夜業の回数の減少等の措置

 

(2)高度プロフェッショナル制度の適用労働者

・職務内容の変更

・年次有給休暇を除く有給休暇の付与

・健康管理時間が短縮されるための配慮等

 

■面接指導(法66条の8の2)

1 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(一定の者を除く。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

 

■厚生労働省令で定める時間等(則52条の7の2)

1 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。

 

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