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みんなの社労士合格塾  【日替わり 社労士試験対策】国民年金法 

 

(国民年金制度の目的)

第一条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の【 A 】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

(国民年金の給付)

第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 B 】を行うものとする。

 

【解答】

A:共同連帯

B:必要な給付

 

 

■POINT

(1)日本国憲法第25条第2項:生存権に関する規定

 

(2)国民年金は、「国民の共同連帯」により支え合う仕組み

 

(3)「必要な給付」を行う。

※厚生年金保険法は、「保険給付」

 

(4)国民年金の給付の原因

⇒「老齢」「障害」「死亡」

 

(5)業務災害の有無は問わない。

 

 

■過去問

[選択式 R5]

国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 D 】を行うものとする。」と規定されている。

D:必要な給付

 

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【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の任意適用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「任意適用事業となる」⇒「任意適用事業とならない(強制適用のまま)」にすれば正解です。

 

(2)通達(20105)からの出題です。

労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。

 

設問の場合、一時的に5人未満の状態になったとしても「5人以上の状態」とみなされるため、任意適用事業ではなく、そのまま継続して強制適用事業になります。

 

 

■「常時5人以上」とは、

⇒一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることを称します。

ごく短期間のみ行われる事業や一定の季節にのみ行われる事業(季節的事業)は、通常「常時5人以上」には該当しません。

 

 

■暫定任意適用事業

次のような事業は、当分の間だけ「任意」扱いにするとされています。

・個人経営

・農業・林業・畜産・水産など

・常時5人未満

 

暫定任意適用事業の加入要件

申請要件…事業主の加入意思と労働者の2分の1以上の同意

申請義務が発生する場合⇒労働者の2分の1以上が希望する場合

※事業主の加入申請後、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立

(翌日ではない)

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

 

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

以下省略

 

 

 

 

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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:インターンシップと労災の関係

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)所定の要件を満たせば、適用されるので誤りです。

 

(2)インターンシップ参加学生が、労働者に該当するかどうかは、実態で判断

(3)当該学生が「実際に使用されて賃金を支払われる者であれば、労働者に該当

つまり、実態として直接的な生産活動に従事し、かつ指揮命令を受けているのであれば、労働者とみなされ、労災保険は適用されます。

 

■厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000986401.pdf?utm_source=copilot.com

 

下記(3)と(4)が「インターンシップ」と認められる。

(1)タイプ1:オープン・カンパニー 

⇒就業体験なし。企業理解が目的。

 

(2)タイプ2:キャリア教育 

⇒就業体験なし。教育的プログラム。

 

(3)タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ 

⇒就業体験が必須。5日以上。

 

(4)タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行) 

⇒就業体験が必須。2週間以上の専門的プログラム。

 

 

■適用除外(法3条)

1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 

2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

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【労働安全衛生法】の解説です。

 

■■衛生管理者と産業医の巡視

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8D

労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

⇒衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

(2)後半の論点…誤り

(×)産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。

(○)産業医についても、定期巡視する義務を課す規定が・定められている。

 

 

■問題文の読み方…強弱をつける

労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。

 

・弱(流し読み)

前段の「労働安全衛生規則第11条第1項には、」の個所には、正誤の根拠はないので、流し読み

 

・強(しっかり読む)

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない

前半の論点

主語…衛生管理者

頻度…少なくとも毎週1回作業場等を巡視

対象…設備、作業方法又は衛生状態

緊急度…直ちに

末尾…義務規定

 

後半の論点

主語…産業医

末尾…「作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない」

この内容の真偽←設問はこの個所が誤り。

 

 

■産業医の巡視義務

原則…産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

特例…事業者から一定の情報提供を受けている場合などは、2か月に1回以上に頻度を緩和可能。

 

■衛生管理者の巡視頻度

・衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

■巡視時の措置義務

衛生管理者も産業医も、巡視の結果、設備や作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

 

まとめ

・衛生管理者⇒少なくとも毎週1回   

・産業医⇒少なくとも毎月1回         

・安全管理者⇒巡視義務はあるが、具体的な頻度規定はなし  

 

■衛生管理者の定期巡視及び権限の付与(則11条)

1.衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2.事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

 

■産業医の定期巡視(法15条)

産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

 

 

 

 

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:労働基準法と民法の法条競合(吸収関係)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-1D

強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法と刑法との関係性を問う問題になります。

 

(2)法条競合(ほうじょうきょうごう)」とは

⇒ある一つの行為が、労働基準法(第5条)と刑法(暴行・脅迫・監禁罪など)の両方の規定に当てはまった状態を指します。

 

(3)上記の場合、両方の罪が成立するわけではなく、より具体的な状況を想定している法律(この場合は特別法である労働基準法)が優先されて適用されます。

 

 

 

■罰則

労働基準法5条違反

⇒「1年以上10年以下の拘禁刑」または「20万円以上300万円以下の罰金」

労働基準法の中で最も重い罰則

※ 刑法の暴行罪

⇒2年以下の懲役等

 

設問の場合、労働基準法と刑法の法条競合の関係(吸収関係)により、労働基準法の罰則を優先して適用します。

 

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない

 

 

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【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:介護保険法の適用除外

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6C

介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)介護保険法9条には、生活保護に関する適用除外のような定めはないので誤り。

 

(2)介護保険法9条の被保険者

下記に該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者になります。

1.第1号被保険者

⇒市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

2.第2号被保険者

⇒市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

 

※「医療保険加入者」とは、

⇒医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)の規定による被保険者、組合員等及びその被扶養者等

 

(3)上記のように、介護保険法の被保険者は、「居住地」と「年齢」により区分されています。

 

(4)介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケース

・介護保険施設、特定施設等に入所した場合

・転勤により日本国内から外国へ転居した場合 等

 

(5)「(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)」

文中に記載されている文言は、介護保険法9条には、記載がありません。

 

生活保護法による保護を受けている世帯」とは、生活保護法に基づき、生活扶助・住宅扶助・医療扶助などの保護を受けている世帯

(現に生活保護を受給している世帯)

 

問題文では、「生活保護を受けている世帯は除くが、生活保護が停止中の世帯は除外しない(含める)」という意味合いになります。

 

ただし、介護保険法9条には、生活保護に関する除外規定は一切ないので 、設問は誤りになります。

 

 

 

 

 

(6)所定の介護保険適用除外施設に入所・入院している場合

⇒介護保険と同等以上のサービスが提供されるため、適用除外になります。

 

■被保険者(介護保険法9条)

次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする

一 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)

 

 

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:外国人雇用実態調査

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」からの出題です。

「令和6年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」には、外国人常用労働者の職業に関する項目なし。

 

(2)外国人労働者の職業

1位:生産工程従事者…34.4%

2位:専門的・技術的職業従事者…14.4%

3位:サービス職業従事者…13.8%

 

(3)外国人に関する記述がある法律⇒労働施策総合推進法

(第7条)事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。(努力規定)

 

(4)外国人を雇用した際の届出(労働施策総合推進法28条)

事業主は、外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、

・氏名

・在留資格

・在籍期間

等を確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(5)外国人が、雇用保険の被保険者又は被保険者以外の場合の届出期間

・雇用保険の被保険者の被保険者の場合(※)

雇入れの場合⇒雇入れ日の属する月の翌月10日まで(※)

離職の場合⇒離職日の翌日から起算して10日以内

 

※「雇用保険被保険者資格取得届」と同一期日

 

・雇用保険の被保険者以外の場合

⇒雇入れ日又は離職日の属する月の翌月末日まで

 

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者の職業をみると、生産工程従事者が34.4%と最も多く、次いで専門的・技術的職業従事者が14.4%、サービス職業従事者が13.8%となっている。

 

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:立入検査等

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「適用事業所の事業主又は被保険者に対して」⇒「適用事業所等の事業主に対して」にすれば正解。

 

(2)厚生労働大臣が提出命令を出せる相手は、「適用事業所等の事業主」に限定されており、被保険者本人(従業員)に対して提出命令を出す規定はありません。

 

(3)事業主に対して、提出命令だけでなく、下記事項も含まれます。

・立入検査 

・関係者への質問 

・帳簿・書類の検査 

 

 

■立入検査等(法100条)

1.厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第4項、第102条第2項及び第103条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 

以下省略

 

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:「裁定請求」の市町村長の役割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)「裁定請求」の市町村長の役割に関する内容で正解です。

 

(2)市町村長が行うのは、裁定請求の「受理+審査+機構への送付」の事務を負います。

 

(3)裁定権者は、厚生労働大臣であり、市町村長は、裁定請求の受理・事実の審査・送付事務までが役割り

 

■市町村長が扱う裁定請求(令1条の2第3号イ〜ト)

イ:1号被保険者期間のみの者に支給する老齢基礎年金

(離婚時みなし期間・特例老齢基礎年金を除く)

ロ:附則9条の3による老齢年金(旧法の経過的老齢年金)

ハ:1号期間中の初診日などに基づく障害基礎年金

(共済・厚生の障害年金と重複するケースを除く)

ニ:1号被保険者の死亡による遺族基礎年金

(厚生・共済の遺族年金と重複するケースを除く)

ホ:寡婦年金

ヘ:死亡一時金

ト:昭和60年改正法附則94条2項の特別一時金

 

■裁定の請求の受理、送付等(則64条)

1.市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない

 

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日本年金機構

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)健康保険法施行規則の帳簿金庫の検査(則158条の26)からの出題です。

細かい事務手続きに関する問題で、深追いは不要です。

ただし、出題されたポイントは、押さえることが必要です。

 

(2)

・前半の論点…正解

「日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。」

 

・後半の論点…誤り

「前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。」

 

※「交替の日をもって」⇒「交替の日の前日をもって」にすれば正解。

 

■問題の解き方

令和7年問1のC以外の問題は、テキストベースの内容になります。

今回の問題は、初見で解けるような問題ではありません。

一通り目を通し、他の選択肢に時間を割ける問題になります。

 

各選択肢の正誤で、(C)以外は既出問題です。

(A)誤り

組合会議員の任期の問題で、「5年」⇒「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」

(B)誤り

資格喪失後の出産育児一時金の給付の問題で、「5年」⇒「2年」にすれば正解

(C)当該問題で難易度の高い問題で大多数の受験生が初見の問題

(D)日雇特例被保険者に関する問題で、「5日以内に」⇒「直ちに」にすれば正解

(E)日雇拠出金に関する問題で正解

 

■帳簿金庫の検査(則158条の26)

1.機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない

以下略

 

■収納職員の交替等(則158条の27)

1.収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

(以下略)

 

 

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