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絶対合格 2026年 1/24

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 労働者性の判断

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-2A

何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の場合、労働者には該当しないので正解です。

 

(2)大学生の引っ越しは個人的又は私的な行為であり,大学生が「事業」を営んでいるとはいえません。

したがって友人は使用者の下で事業に従事している労働者とは評価されず,労基法の保護対象になりません。

 

(3).労働基準法9条は「事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者」を労働者と定義しています。

あくまで、形式ではなく、実態(使用従属性・事業性)で判断されます。

  

■労働者(法9条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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