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絶対合格 2026年 5/26

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:平均賃金の算定

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2B

平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)公民権の行使により休業した期間については、除外されないので誤りです。

 

(2)控除できる場合…以下の5つ限定(限定列挙)

1. 業務上の負傷・疾病 

2. 産前産後休業 

3. 使用者の責めに帰すべき休業 

4. 育児休業・介護休業 

5. 試みの使用期間 

 

 

(3)公民権の行使(選挙権・裁判員など)は労働者の権利であり、賃金計算上の不利益扱いはしません。したがって、日数・賃金ともに算入します。

 

■平均賃金(法12条)

1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

 

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60…(日給、時給、出来高の場合)

 

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

五 試みの使用期間

 

 

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【社1】の解説です。

 

テーマ:確定拠出年金法(まとめ)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-7A

確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者」又は「その受給権を有する者であった者」  は、加入者としないと規定されています。 

つまり、既に受給権を持っている者は、再度加入できないという事になります。

 

■確定拠出年金法のおさらい

【POINT1】

確定拠出年金法は、平成13年10月に施行。

 

【POINT2】

拠出する掛金は確定しており、自らの責任において、その「個人別管理資産」について

運用の指図を行い、運用結果に基づき将来の給付額が変動する年金。

したがって、確定給付企業年金(平成14年4月施行)に比べてリスクが高い。

 

【POINT 3】

確定拠出年金法の種類は、「企業型年金」と「個人型年金」の2種類

 

【POINT4】

「企業型年金」は、事業主が実施

「個人型年金」は、国民年金基金連合会(連合会)が実施(iDeCo)

 

【POINT5】確定拠出年金の実施

「企業型年金」は、事業主が過半数労働組合等の同意を得る。⇒規約の作成⇒厚生労働大臣の承認

「個人型年金」は、連合会が規約作成⇒厚生労働大臣の承認

 

【POINT6】確定拠出年金の加入者

「企業型年金」に加入できるのは第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者

(第2号と第3号厚生年金被保険者(公務員)は加入できない)

「個人型年金」は、連合会に申し出て加入者になることが可能

種類…第1号加入者~第4号加入者

 

【POINT7】

「企業型年金」

・年1回以上、定期的に掛金を拠出

・事業主は、掛金を規約で定める日までに【資産管理機関】に納付

「個人型年金」

・年1回以上、定期的に掛金を拠出

・個人型年金加入者は、規約により、掛金を連合会に納付

 

【POINT8】拠出限度額(月額)

「企業型年金」

・他制度加入者以外の者…55,000円

「個人型年金」

・第1号、第4号加入者…68,000円-(付加保険料又は国民年金基金の掛金額)

・第2号…20,000円と23,000円

・第4号…23,000円

 

【POINT9】掛金の運用

・運営管理機関等は、対象運用方法を35以下、かつ、3以上選定

・加入者等は、提示された運用方法の中から1又は2以上の引用の方法を決定し、

運営管理機関等に示すことにより運用の指図を行う。

・事業主又は連合会は、投資教育を継続的に講ずるように努めること

 

【POINT10】給付

・給付の種類(3種類)…「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」

当面の間、「脱退一時金」

 

 

 

■確定拠出年金法62条(個人型年金加入者)

1.省略

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。

一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者

 

 

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今回は、国民年金法(法1条)に関する内容です。

 

(国民年金制度の目的)

第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを【 A 】によって防止し、もって【 B 】の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

(国民年金の給付)

第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して【 C 】を行うものとする。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:国民の共同連帯  B:健全な国民生活  C:必要な給付 

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:滋賀県社会福祉協議会事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

労働契約法等に関して、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)「職種や業務内容を特定のものに限定する合意」がある場合、使用者はその合意に反する配置転換を、労働者の同意なしに命じることはできないとした事件。

⇒労働者側勝訴

 

■滋賀県社会福祉協議会事件の概要(最判令和6年4月26日)

1. 事件の背景 

・社会福祉協議会で働く労働者(技術職)が、総務課の施設管理担当へ配置転換を命じられたが、労働者は、自分の職種は技術職に限定されている理由で、配転命令の無効を主張した事件。

 

2. 争点 

職種、業務内容を限定する合意(職種限定合意)があったかどうかが論点。 

仮に、限定な合意があれば、使用者はその範囲を超える配転を命じる権限はない。

 

3. 最高裁の判断 

(1)労働者と使用者の間には、技術職に限定するという合意があったと認定。

したがって、本件配転命令は、権限なしで無効とした。

 

この判例により、職種限定合意がある場合、使用者の人事権は制限されることを明確化した。

 

 

■最判令和6年4月26日(滋賀県社会福祉協議会事件)

労働者と使用者の間で、職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合、使用者はその合意に反する配置転換を、労働者の同意なしに命じる権限を持たない。 

本件では、上告人の職種を「本件業務の技術職」に限定する合意が存在したため、被上告人には総務課施設管理担当への配置転換を命じる権限自体がなかった。 

したがって、原審が「権限があること」を前提に濫用性の有無を判断したことは、明らかな法令違反であり是認できない

 

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:合意分割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書の謄本を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)当事者の一方が死亡後に標準報酬改定請求しても、一定の要件を満たせば、生前に請求した扱いになる救済規定。

 

(2)死亡した日から1月以内に請求があれば

⇒「死亡日の前日」に請求があったものとみなします。

設問では、死亡日から15日以内に請求しているので、対象になります。

 

(3)請求に際しては、「公正証書の謄本を添えて請求」ということで正しい。 

 

(4)令和8年法改正

「公正証書」⇒「公正証書の謄本」

 

 

■合意分割のポイント

(1)夫婦の合意によって行う年金分割。

もしくは、家庭裁判所に申立てることにより、年金分割を可能にする制度。

(2)年金の分割割合は、2分の1を上限に当事者が決定 

 

(3)平成19年4月1日施行…同日以前も対象

 

(4)キーワード

・第1号改定者

・第2号改定者

・対象期間

・家庭裁判所

・合意

・按分割合

 

(5)第1号改定者と第2号改定者

第1号改定者とは、被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側

(一般的に男性側)

第2号改定者とは、第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側

 

■(令3条の12の7)

当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に合意分割の規定により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなす。

 

■離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(法78条の2)

1.第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

2.前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他1切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

 

3.標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:届出(頻出)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「厚生労働大臣」⇒「市町村長」にすれば正解。

 

(2)第1号被保険者及び第2号被保険者の届出は、14日以内に

市町村長(特別区含む)

 

(3)第3号被保険者の届出は、14日以内に、「日本年金機構」経由「厚生労働大臣」

⇒事業主を経由

 

(4)届出事項 

・資格取得の届出 

・資格喪失の届出 

・種別変更の届出

・種別確認の届出(第3号被保険者のみ) 

・氏名変更の届出 

・住所変更の届出

・被扶養配偶者でなくなったことの届出

・被保険者の死亡の届出

 

(5)届出の例外

「個人番号の変更の届出」⇒第1号から第3号まで共通

⇒「速やかに」日本年金機構へ届出

 

(6)種別変更の届出と種別確認の届出

【種別変更の届出】

・婚姻して第2号被保険者の被扶養配偶者になり、第1号および第2号被保険者から

第3号被保険者に変わる場合

⇒種別変更の届出

 

【種別確認の届出】

第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者が転職によって加入する年金制度が変わった場合、その都度、種別確認の届出が必要(どちらかが公務員の場合)

(具体例)

・国家公務員⇒地方公務員

・地方公務員⇒国家公務員

・公務員⇒民間の会社

・民間の会社⇒公務員

 

(7)氏名と住所の変更(氏名変更の届出 ・住所変更の届出)は、

機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者については不要

 

(8)届出を受理した市町村長は、14日以内に、厚生労働大臣に報告

 

■届出(法12条)

1.被保険者(第3号被保険者を除く。)は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない

 

2.被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。

 

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:高齢受給者証の返納義務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「14日以内」⇒「5日以内」にすれば正解です。

 

(2)高齢受給者証とは

70歳になると、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。

後期高齢者医療制度が始まる75歳までの間の自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担の記載あり。

医療機関等で受診するときに、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

※高齢受給者証は病院窓口でマイナ保険証のオンライン資格確認ができる場合は不要

 

(3)高齢受給者証の交付要件

・被保険者及び被扶養者が70歳になったとき

・70歳以上の者が被保険者となったとき

・70歳以上の者を被扶養者として認定したとき

 

 

 

■一部負担金の割合(70歳以上の被保険者)

・標準報酬月額が28万円未満…1割または2割(※)

・標準報酬月額が28万円以上の場合…3割

 

※1割または2割

誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方場合、一部負担金等の軽減特例措置により1割(ただし、75歳以上の被保険者および被扶養者の一部負担金の割合は、2割)

 

■任意継続被保険者

⇒会社を退職すれば、被保険者資格を喪失します。資格喪失した後、一定の要件に

該当すれば、継続して健康保険の被保険者として取り扱う制度。

(任意継続被保険者となるための要件)すべてを満たすことが必要

・被保険者資格を喪失したこと(日雇特例被保険者を除く。)

・喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったこと

(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く。)

・資格喪失の日から20日以内に保険者に申出をすること

(例外)正当な理由がある場合(天災事変、ストライキ等)

 

■特例退職被保険者

⇒特例退職被保険者制度は、定年などで退職後に後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付や健康診断等の保健事業を受けることができる制度。

 

特例退職被保険者(法附則3条) 

健康保険組合のうち、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)

の退職者で任意継続被保険者以外の者は、組合に申出て、その組合の「特例退職被保険者」となることができる。

 

 

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【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合に委託できない事業4つ

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10A

事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労災保険の特別加入申請等に関する手続きは、労働保険事務組合に委託して処理させることができるので誤り。

 

(2)委託できない事務(4つ)←要暗記

1. 印紙保険料に関する事項

2. 労災保険の保険給付・特別支給金の請求手続および代行 

3. 雇用保険の保険給付の請求手続および代行 

4. 雇用保険二事業に関する事務手続および代行

 

【覚え方】印紙と労災・雇用の保険給付と二事業

 

(3)印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る労働保険料で、「一般保険料」と「印紙保険料」の2本立てで徴収。

 

■印紙保険料の額(事業主と被保険者の負担は折半)

第1級 176円(賃金日額…11,300円以上)

第2級 146円(賃金日額…8,200円~11,300円未満)

第3級 96円(賃金日額…8,200円未満)

 

■印紙保険料の納付

2.雇用保険印紙による納付方法

3.印紙保険料納付契機による納付方法

1.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

2.印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

3.事業主は、印紙保険料納付計器(厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」)を付したものをいう。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

4.厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

5.第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6.事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。

 

 

(4)雇用保険事業(雇用保険法3条)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、

雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(任意の事業) 

⇒雇用保険二事業

 

・雇用安定事業…失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定

・能力開発事業…能力の開発・向上の促進

 

■労働保険事務組合(法33条)

中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。

 

 

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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:通勤災害か業務災害か

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

【問題】業務災害として保険給付の対象となるものかどうか

鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)原則と例外

原則:通常の出勤は、通勤災害

事前に予定されていた休日出勤などの場合、自宅から会社(現場)への移動は「通勤」となり、その途中の事故は通勤災害として処理されます。

 

例外(設問の場合):突発的な緊急呼出は、業務災害

休日に事故などの突発的なトラブルが発生し、使用者の呼び出しを受けて緊急出勤(直行)する場合、自宅を出た時点から事業主の支配管理下(=業務遂行中)にあると判断

したがって、移動中の転倒であっても通勤災害ではなく業務災害になる。

 

■通達

(1)昭和24年1月19日 基収3375号

休日に、鉄道の保線工夫が、自己の担当する鉄道沿線に突然事故があったため、自宅等から使用者の呼び出しを受けて現場に駆け付ける途上は、業務遂行中であると解する。

 

(2)昭和48年11月22日 基発第644号(通勤災害導入時)

突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出を受け予定外に緊急出勤する場合の移動は、「業務の性質を有するもの」として通勤災害から除外し、従来通り業務災害として扱う。

 

 

■保険給付(法7条)

1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付

 

 

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2026年 5/17  

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1歩1歩の積み上げが合格への近道

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今回は、雇用保険法1条の目的条文に関する内容です。

(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【 A 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する【 B 】を受けた場合並びに労働者が子を養育するための【 C 】及び所定労働時間を【 D 】することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の【 E 】に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

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答え

A:雇用の継続  B:教育訓練   C:休業   D:短縮   E:職業の安定

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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