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年金解説 2026年 1/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の国民年金法の解説です。
テーマ:審査請求及び再審査請求
【過去問1問1答 国民年金法】
問題 R7-1B
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被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)社会保険審査官に対して審査請求可能な事項3点
1.被保険者の資格に関する処分
2.給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
3.保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
(2)上記1と2の事項
⇒当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
(3)3の事項
⇒当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなくとも提起することができる。
(4)まとめ
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①被保険者の資格 |
②給付に関する処分 |
③保険料その他の徴収金 |
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審査請求(社会保険審査官) ⇒再審査請求(社会保険審査会) |
直接裁判所への提訴可能 |
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101
■審査請求前置主義の原則
処分の取消訴訟は、まず「審査請求」を経て「社会保険審査官の決定」が出た後でなければ提起できない。
■不服申立て(法101条)
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1 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 |
■審査請求と訴訟との関係(法101条の2)
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前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者」は、
直接提起可能。
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