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絶対合格 2026年 4/20
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働保険料徴収法】の解説です。
テーマ:一括有期事業を開始した場合の手続き
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-8C
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労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)最初に「保険関係成立届」を提出すれば、その都度保険関係成立届を提出する必要はないので正解です。
(2)「一括」の目的
原則…建設業などの有期事業は、現場(事業)ごとに成立届を出すのが原則。
例外…小規模な工事を大量に行う場合、その都度届け出るのは負担が大きいため、一定の要件を満たす場合に「全体を一つの事業」とみなして手続きを簡素化。
(3)一括有期事業を開始したときに「保険関係成立届」を提出することにより、「一つの大きな事業の一部」として扱われるため、改めて「保険関係成立届」を出す必要はない。
■2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
1.事業主が同一人であること。
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること。
3.それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
・概算保険料に相当する額が160万円未満 かつ
・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満
・建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満
※請負金額は、消費税額を除く
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
・それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
・それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
・それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
■有期事業の一括(法7条)
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2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、 その全部を1の事業とみなす。 一 事業主が同一人であること。 二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。 |
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