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絶対合格 2026年 4/20

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【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:一括有期事業を開始した場合の手続き

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8C

労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)最初に「保険関係成立届」を提出すれば、その都度保険関係成立届を提出する必要はないので正解です。

 

(2)「一括」の目的

原則…建設業などの有期事業は、現場(事業)ごとに成立届を出すのが原則。

例外…小規模な工事を大量に行う場合、その都度届け出るのは負担が大きいため、一定の要件を満たす場合に「全体を一つの事業」とみなして手続きを簡素化。

 

(3)一括有期事業を開始したときに「保険関係成立届」を提出することにより、「一つの大きな事業の一部」として扱われるため、改めて「保険関係成立届」を出す必要はない。

 

 

■2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

1.事業主が同一人であること。

2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること。

3.それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

・概算保険料に相当する額が160万円未満  かつ

・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満

・建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満

※請負金額は、消費税額を除く

4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

 

5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

・それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

・それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

・それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

 

 

■有期事業の一括(法7条)

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、

その全部を1の事業とみなす。

一 事業主が同一人であること。

二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

 

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早回し過去問論点集

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【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の暫定任意適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)認可の「翌日」⇒「当日(認可のあった日)」にすれば正解です。

 

(2)適用事業(強制適用事業)とは

(原則)労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業。

(例外)農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適

用事業)とされる。

 

(3)暫定任意適用事業とは

・個人経営(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業でないこと)

・農林水産業(船員の雇用される事業を除く)

・雇用している労働者が常時5人未満の事業

※常時5人以上とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。(行政手引)

 

■労働保険料徴収法

暫定任意適用事業の保険関係の成立

⇒暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に任意加入の申請を行わなければなりません。

認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者。

※労災保険の場合は、労働者の過半数

 

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:障害者総合支援法に基づく就労継続支援

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1C

障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)通達からの出題で、設問は誤りです。

テキストには、記載されていない項目ですが、今回の問題を通して、押さえてください。

 

(2)就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく「就労のための福祉サービス」で、

一般企業で働くことが難しい障害者に対し、働く機会・訓練の場を提供する福祉サービス。

 

(3)上記の支援には、A型とB型の2種類があります。

A型(雇用契約あり)

事業所と雇用契約を結び、最低賃金の支払いが必要で、労働者性が認められるため、労災保険・雇用保険の適用がある。(例外あり)

 

B型(雇用契約なし)

生産活動の機会を提供するが、雇用契約は結ばない。

労働者ではないため、労災保険の適用はない

 

(4)上記のように、労災保険は、雇用契約の有無で適用が決まるために、A型(雇用有)だけが労災保険の対象になります。

したがって、「雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。」の文言が誤り。

 

■障害者総合支援法 目的(法1条)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

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【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:電子情報処理組織(電子申請)及び総括安全衛生管理者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8C

労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)総括安全衛生管理者を選任した場合、電子申請(電子情報処理組織)により報告する義務が生じます。

 

(3)令和7年1月1日法改正により、電子申請が義務化(紙での提出はダメ)

 

(4)期日に関しては、「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に報告

 

■電子申請義務化の対象(令和7年1月1日から)

・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任報告 

・労働者死傷病報告 

・定期健康診断結果報告 

・ストレスチェック結果報告(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告)

・有害業務の歯科健診結果 

・有機溶剤等の健診結果   

・じん肺健康管理実施状況報告

 

【総括安全衛生管理者のまとめ】

(1)総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、技術的事項を管理する者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理

1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること

6. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

 

(2)選任が必要な事業場の規模

以下の1~3の業種区分に応じ、それぞれ、決まった数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する必要がある。

1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人

2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人

3. その他の業種 1,000人

 

(3)総括安全衛生管理者に充てる者

⇒総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいう。

 

■総括安全衛生管理者の選任(則2条)

1.法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。

 

2.事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する

電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三 常時使用する労働者の数

四 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

五 総括安全衛生管理者の経歴の概要

六 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日

七 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨

八 報告年月日及び事業者の職氏名

 

 

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:労働基準法4条「賃金」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-1C

労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法4条のポイントは、女性であることを理由とした賃金差別を禁止しています。

逆に言うと、賃金以外の労働条件については禁止していません。

ただし、能力・勤続年数など「性別と無関係な客観的理由」による賃金差は適法。

 

■労基法4条のポイント

(1)禁止しているのは、「賃金」に限定

労基法4条は、女性であることを理由とする賃金差別のみを禁止 

 

(2)賃金以外の労働条件(昇進・配置・福利厚生など)は4条の項目外

 

(3)賃金以外の差別は、「男女雇用機会均等法」「パートタイム・有期雇用法」等他の法律で規制されている。

 

 

■問題 R6年-1C

事業場において女性労働者が平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いことが認められたため、男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で賃金格差が生じた場合には、労働基準法第4条違反とはならない。

誤り

⇒「労働基準法第4条違反となる。」

 

POINT

女性であることを理由として、男女間での賃金格差は違法。

⇒「女性であること」とは、一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、

主たる生計の維持者ではないこと等を理由とする意味

 

 

■通達

男女かかわらず、労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは、

本条の差別的取扱いではない。

 

■男女同一賃金の原則(法4条)のポイント

①差別的取扱いは、有利・不利含めて違法。

②就業規則に法4条違反の規定があっても、現実に男女差別待遇がなければ法4条違反ではない。

 

例えば、男女別に賃金規定を作成

⇒この場合の就業規則の扱いは、該当箇所が無効になる。

 

■男女同一賃金違反の場合の罰則

⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

■男女同一賃金の原則(法4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない

 

 

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【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:後期高齢者医療制度

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6B

後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村(特別区を含む。)に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「市町村(特別区を含む。)に」⇒「後期高齢者医療広域連合に」にすれば正解です。

(2)高齢者医療制度の保険者(運営主体)は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」

市町村の役割:保険料の徴収や窓口業務などの「事務の一部」

 

■高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)のポイント

高齢者医療確保法は、高齢化社会において国民が適切な医療を受けられる体制を整え、

医療費の適正化や負担の公平化を図るための法律で、2008年(平成20年)4月から施行

(1)後期高齢者医療制度

75歳以上の者(または65歳以上で一定の障害がある者)を対象とした、既存の健康保険から独立した医療制度。 

 

(2)運営主体は、都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」

 

(3) 前期高齢者の財政調整

65歳から74歳の「前期高齢者」にかかる医療費の負担が特定の保険者(主に国民健康保険)に偏らないよう、保険者間で費用を調整する仕組み

 

(4)生活習慣病の予防(特定健康診査・特定保健指導)

医療費を抑制するため、40歳から74歳までのすべての被保険者を対象に、「メタボ健診」の実施を医療保険者に義務付けている。

 

 

■選択式 令和6年

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の【 D 】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【 E 】の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

D:共同連帯  E:費用負担

 

■選択式 平成27年

高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、【 E 】に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。

E:自助と連帯の精神

 

■高齢者医療確保法 目的(法1条)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■基本的理念 (法2条)

1.国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

 

2.国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

 

 

■届出等(高齢者医療確保法54条)

1.被保険者は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を

後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。

 

2.被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

 

 

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:令和5年外国人雇用実態調査

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」を参照

外国人常用労働者の国籍・地域をみると、「中国(香港、マカオ含む)」が最も多く、次いで「ベトナム」、「フィリピン」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

 

(1)外国人常用労働者の国籍・地域をみると、「ベトナム」が29.8%と最も多く、次いで「中国(香港、マカオ含む)」が15.9%、「フィリピン」が10.0%となっている。

1位:ベトナム

2位:中国

3位:フィリピン

 

(2)1位の「ベトナム」をしっかり覚え込んでください。

外国人労働者の国籍・地域をみると、ベトナムが29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が15.9%、フィリピンが10.0%となっている。

 

■外国人労働者に特化した、賃金や入職経路、入国費用等に関する初の調査

(令和6年12月26日)厚生労働省HP参照

厚生労働省では、このほど「令和5年外国人雇用実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。

この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況及び当該事業所の外国人労働者の状況、入職経路、前職に関する事項等についてその実態等を産業別、在留資格別等に明らかにすることを目的として、今般初めて実施したものです。

 

<事業所調査>

1.「外国人労働者数」(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人。

在留資格別にみると「専門的・技術的分野」が35.6%、「身分に基づくもの」が30.9%、「技能実習」が22.8%となっている。

 

2.「月間決まって支給する現金給与額」(一般労働者)は267.7千円

「所定内実労働時間」155.8時間

「超過実労働時間」19.8時間

 

3.外国人労働者を雇用する(複数回答・事業所計)をみると、

1位:「労働力不足の解消・緩和のため」64.8%

2位:「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」56.8%

3位:「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」18.5%

4位:「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」16.5%

 

4.外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答・事業所計)

1位:「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」44.8%

2位:「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」25.4%

3位:「在留資格によっては在留期間の上限がある」22.2%

4位:「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」19.6%

 

5.国籍・地域別では、ベトナムが29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が15.9%、フィリピンが10.0%となっている。

 

6.今の仕事をする上でのトラブルや困ったことについてみると、「なし」が82.5%、「あり」が14.4%

 

「あり」の者について、そのトラブルの内容(複数回答)をみると、

1位:「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」19.6%

2位:「トラブルや困ったことの相談先がわからなかった」が16.0%

3位:「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」が13.6%

4位「その他」が34.5%

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:資格の取得と喪失(同日得喪の場合)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和4年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)同日得喪

「乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。」

 

(1)原則と例外

 (原則)「使用されなくなった日」の翌日が喪失日

例えば、4月1日に会社を辞めた場合、下記のように「退職日」と「喪失日」は異なります。

退職日は、「4月1日」

喪失日は、「4月2日」

 

(例外)当日取得がある場合の特例(同日得喪)

「4月1日に甲を辞め、同日に丙で働き始めた」場合

喪失の原因となった日に別の事業所に入社(資格を取得)する場合、空白期間を作らないために、例外的に「使用されなくなった当日」に前の資格を喪失させます。

 

仮に、原則通り「翌日(4月2日)喪失」にすると、4月1日に「甲」と「丙」の両方で資格が重複してしまうため、「4月1日喪失・4月1日取得」という処理が行われます。

 

 

■問題の読み方

前段が事例の内容になっています。

⇒「適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和4年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。」

したがって、前段の内容で正誤はありません

 

【この場合】を起点にして、後半の論点の正誤判断になります。

⇒「乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。」

 

■その他のポイント

健康保険法と厚生年金保険法の「資格喪失日」と「資格取得日」のルールは同じです。

 

 

 

 

■資格取得の時期(法13条)

1.第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。

 

2.第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

 

■資格喪失の時期(法14条)

第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。

二 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。

三 第8条第1項又は第11条の認可があったとき。

四 第12条の規定に該当するに至ったとき。

五 70歳に達したとき。

 

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【早回し過去問論点集】

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皆さん、こんにちは。

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:審査請求及び再審査請求

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)保険料その他の徴収金に関しては、不服申立前置となっていないため、審査請求もしくは提訴かの選択が可能。

したがって、設問は誤り。

 

(2)国民年金法の審査請求可能な項目3つ

①被保険者の資格

②給付

③保険料等

 

上記のうち、下記の2項目は、不服申立前置主義

①被保険者の資格

②給付に関する処分取り消しの訴え

 

■不服申立前置主義(A)⇒(B)⇒(C)の流れ

処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提訴できない。

(A)審査請求(社会保険審査官)⇒(B)再審査請求(社会保険審査会)⇒(C)提訴(裁判所)

 

③保険料等に関しては、「不服申立前置」となっていないため、審査請求もしくは提訴かの選択が可能です。

 

※覚え方

お金に関する内容なので、直接提訴も可能

 

 

■その他のポイント

・国民年金原簿の訂正をする旨・訂正をしない旨の決定については、審査請求できない。

・審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、原則できない。

・再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

2か月を経過したときは、原則することはできません。

 

■審査請求と訴訟との関係(法101条の2)

被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない

 

■不服申立(法101条)

1.被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

2.審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3,第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

⇒震災請求不可

(第14条国民年金原簿)

第14条の1項…訂正請求

第14条の2項…国民年金原簿の訂正 

 

 

 

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皆さん、こんにちは。

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健康保険法の解説です。

 

テーマ:資格喪失後の出産育児一時金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「5年」⇒「2年」にすれば正解

 

(2)前半の論点

資格喪失後(会社を退職した後)に、出産した場合の出算育児一時金に関するPOINT

前提…1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に出産した場合

⇒本来受けられたはずの出産育児一時金を「最後の保険者」から受ける事が可能。

 

(3)後半の論点

保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効消滅

したがって、出産日の翌日から2年以内に請求しなければ権利は消滅。

「5年を経過する日まで」は誤り。

 

■まとめ

(1)資格喪失後の出産育児一時金⇒1年以上被保険者+資格喪失後6か月以内の出産

(2)受給できるのは「最後の保険者」から

(3)時効は2年

 

■出産育児一時金の額

原則額は「50万円」

令和5年度制度改正により

42万円⇒50万円

(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は減額され、

48万8千円)

 

■資格喪失後の出産育児一時金の給付(法106条)

1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 

■時効(法193条)

1.保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

2.保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

 

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