━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 1/18
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:就業規則の意見聴取
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-7D
|
労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に労働者を代表する者の氏名を記載しない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)2つの論点で構成されています。
(2)前半の論点…正解
就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけている。
(3)後半の論点…正解
過半数労働組合等が、故意に意見を表明しない場合又は意見書に労働者を代表する者の氏名を記載しない場合
⇒意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱う。
■まとめ
1. 意見書の添付は義務。ただし、意見の内容は問わない。
その意見が賛成でも反対でも構いません。
2. 過半数労働組合等が、故意に意見を出さない場合
⇒使用者が意見を聴こうとした事実が客観的に証明できれば、労働基準監督署は届出を受理します。
3.意見書に代表者の氏名が記載されていなくても、聴取の事実が確認できれば受理されます。
例えば、氏名の記載がない場合でも、労働者の代表から意見を聴いたことが確認できれば、届出は有効。
4. 令和3年法改正
「署名又は記名押印のあるもの」⇒「氏名を記載したもの」
■作成の手続(法90条)
|
1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
則49条 1. 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2. 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━