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絶対合格 2026年 1/17
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:就業規則の作成・変更に関する労働者の意見聴取の趣旨
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-7C
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労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働者の意見聴取の趣旨に関する内容です。
(2)過半数労働組合や過半数代表者の意見を聴くことで、労働者の集団としての意思を就業規則に反映させることが可能。
(3)「意見を聴く」ことは義務であるが、「同意を得る」までは求められていないことに注意。
■作成の手続(法90条)
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1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
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