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絶対合格 2026年 1/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:1か月単位の変形労働時間制(事例問題)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-1B
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1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になるかどうか?
■所定労働時間
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日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
合計 |
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休 |
9 |
9 |
休 |
9 |
9 |
休 |
36 |
所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間
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日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
合計 |
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休 |
9 |
9⇒休 |
休⇒9 |
9 |
9 |
休 |
36 |
(結論)1か月単位の変形労働時間制では、変形期間(1か月)における各日・各週の所定労働時間をあらかじめ特定しておく必要があります。
特定した日・週についてのみ法定(1日8時間・週40時間/44時間)を超えて労働させることが認められます。
設問のように「もともと休日であった水曜」を振替で労働日にした場合でも、就業規則等でその水曜に8時間超の所定労働時間を定めていなければ、超過分は時間外労働となります。
■「振替休日」と「代休」の違い
「振替休日」は、あらかじめ「休日を別の日に振り替える」と定めておき、元の休日を労働日にし、代わりに別の日を休日とする運用。
振替が適法に行われれば、元の休日に働いても休日労働とはならず、割増賃金は発生しない。
「代休」は、まず休日に労働させ、その後にその代わりとして別の日を休ませる制度。
休日労働の事実は残るため割増賃金の支払いが必要。
覚え方
⇒代休は、「お代」が必要。
■1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)
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1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
■休日(法35条)
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1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
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