皆さんこんにちは、社会保険労務士法の法改正に関する事項で、最重要項目です。

 

社会保険労務士法の今年の法改正は最重要

■目的(法1条)令和7年改正

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な

【労務管理の確立】及び【個人の尊厳が保持】された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

 

【  】が追記。

 

合わせて、

■社会保険労務士の業務(法2条)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。

労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査⇒労務監査

 

(   )の個所が追記。

 

 

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今回は、労働者災害補償保険法(法1条)の目的条文に関する内容です。

 

法1条(目的)

労働者災害補償保険は、【 A 】の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「【 B 】労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は【 C 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、【 B 】労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:業務上  B:複数事業  C:通勤

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:平均賃金の算定

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2A

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)通勤手当・家族手当は、平均賃金の計算に含めるので誤り。

 

(2)平均賃金の総額から除外される賃金(3つ) 

・ 臨時に支払われた賃金 

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

・通貨以外で支払われ、一定範囲に属しないもの

 

■平均賃金とは

平均賃金=過去3か月間に支払われた賃金総額÷総日数(暦日)

 

平均賃金で算定する場合(5つ)

・解雇予告手当          

・休業手当     

・年休中の賃金          

・災害補償     

・減給の制裁

 

 

■平均賃金(法12条)

1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。

 

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

五 試みの使用期間

 

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 

 

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【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:国民健康保険の保険給付…法定必須給付、法定任意給付、任意給付

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6E

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半と後半の論点

■前半の論点…正解(法定任意給付)

末尾…「行うものとする。」

⇒「市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。」(法58条1項)

 

■後半の論点…正解(任意給付)

末尾…「行うことができる。」

⇒「市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。」(同条2項)。

 

(2)国民健康保険の保険給付は、法定必須給付、法定任意給付、任意給付の3つに大別されます。

■法定必須給付…法律(国民健康保険法)によって、すべての市区町村(保険者)が必ず支給しなければならない給付

「療養の給付」・「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」・「保険外併用療養費」

「療養費」、「訪問看護療養費」、「特別療養費」、「移送費」、「高額療養費」、

「高額介護合算療養費」

特別療養費:国民健康保険法 独自給付(保険料滞納者に対する給付)

 

■法定任意給付…条例又は規約により、条件に該当すれば実施の義務がある給付

「出産育児一時金」、「葬祭費」、「葬祭の給付」

 

■任意給付…各市区町村(保険者)が財政状況や地域の実情に合わせて、条例又は規約によって独自に行うことができる給付

「傷病手当金」、「出産手当金」

 

■国民健康保険法58条(法101条の2)

1 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

…(法定任意給付)

2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。…(任意給付)

3 市町村及び組合は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

 

 

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今回は、労働基準法の有期労働契約に関する内容です。

 

有期労働契約についての暫定措置(法附則137条)…民法 628 条を修正

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、【 A 】年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第 628 条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から【 A 】年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 

 

労働基準法第14条第1項各号

(1)専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

 

(2)満【 B 】歳以上の労働者との間に締結される労働契約

(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:1  B:60  

 

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:外国人雇用実態調査

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

本問は、「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している

 

外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)

1位:「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」…44.8%

2位:「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」…25.4%

3位:「在留資格によっては在留期間の上限がある」…22.2%

4位:「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」…19.6%

5位:「特にない」…16.9%

 

■外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について(厚労省HP)

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策総合推進法7条)

 

■外国人雇用管理指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)

事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者の雇用に関する課題をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く44.8%となっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が25.4%、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が22.2%、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」が19.6%となっている。なお、「特にない」は16.9%となっている。

 

 

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1歩1歩の積み上げが合格への近道

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今回は、労働基準法の任意貯金(社内預金、通帳保管)に関する内容です。

 

任意貯金(社内預金、通帳保管)は、下記の要件を満たせば可能。

① 労使協定を締結し、行政官庁に届け出ること。

 

② 貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとること。(行政官庁への届出は不要)

 

③ 社内預金の場合は、年【 A 】厘の利子を付けなければならない。

 

④ 社内預金を行う使用者は、毎年、【 B 】以前1年間における預金の管理の状況を【 C 】までに所轄労働基準監督署長に報告する義務がある。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:5  B:3月31日  C:4月30日

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:支給停止

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)

1.障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 

(3)労働基準法77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべき期間

⇒その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

 

(4)障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合

⇒新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する

 

 

■障害厚生年金の併給の調整(法49条)

1.障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2.障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

 

■支給停止(法54条)

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:個人番号変更の届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)個人番号変更の届出に関する内容で正解です。

 

(2)個人番号を変更した場合

1.いつまでに⇒速やかに提出

2.どこへ⇒日本年金機構

 

(3)記載すべき3項目

1. 氏名・生年月日・住所 

2. 変更前および変更後の個人番号

3. 個人番号の変更年月日

 

■厚生年金側で届出をした場合の「みなし規定」

老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給権を持つ者が、厚生年金保険法施行規則の届出(個人番号変更の届出)を行った場合、 国民年金側の届出を行ったものとみなす。

 

 

■個人番号の変更の届出)(則20条の2)

1 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 変更前及び変更後の個人番号

三 個人番号の変更年月日

 

2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日雇特例被保険者の保険料と日雇拠出金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

解答:正解

 

-ポイント-

1.設問の通り正解です。

 

2.用語の解説

(1)「日雇拠出金」

⇒「日雇特例被保険者を使用する事業主が設立する「日雇関係組合」から、厚生労働大臣が毎年度徴収する拠出金」のこと。

日雇拠出金は、厚生労働大臣が年度ごとに、概算と確定の清算で清算する仕組み

徴収当該年度の「概算日雇拠出金」と「確定日雇拠出金」で調整(加算・控除)

 

(2)「日雇関係組合」とは

⇒日雇特例被保険者を使用する事業主が設立する健康保険組合

通常の健康保険組合(大企業の組合健保など)とは別枠で、日雇特例被保険者に対応するための組合

 

(3)「概算日雇拠出金」とは

⇒その年度に見込まれる日雇拠出金の予定額

 

■「日雇特例被保険者の保険料」と「日雇拠出金」のまとめ

日雇特例被保険者の保険料

日雇拠出金

納付方法

⇒健康保険印紙の添付により支払う

納付方法

⇒年度ごとの概算・確定清算

負担者

⇒事業主と被保険者で折半

負担者

⇒全額事業主負担

日雇関係組合(事業主が作る組合)が負担

日雇特例被保険者の加入に際して支払う保険料

日雇労働者を使用する事業主の健康保険事業運営の経費を補填するための負担金

 

 

■日雇拠出金の徴収及び納付義務の要約(法173条)

厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(※)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(「日雇関係組合」)から拠出金を徴収する。

 

(※)前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。

 

■日雇拠出金の額(法174条)

日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。

ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、

当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

 

 

■日雇拠出金の徴収及び納付義務(法173条)

1.厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

2.日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

 

 

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