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労働保険料徴収法の解説です。

 

テーマ:労働保険料徴収法…一括有期事業報告書の提出先に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8B

労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」

 

(2)後半の論点…誤り

「一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。」

(×)「各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官」

(○)「一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官」

 

■まとめ

一括有期事業制度の目的は、複数の有期事業の労働保険料の申告・納付事務を一本化して簡素化することにあります。

したがって、一括された事務所の管轄へ一本化して提出するのが制度の趣旨にあっています。

 

■有期事業の一括(則6条)

1.法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。

二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。

 

2.法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること

三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること

 

3.法第7条の規定により1の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第2項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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雇用保険法の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の暫定任意適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

任意適用事業に関して、年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)常時5人以上の判断基準は「年間を通じて」判断します。

設問では、「ごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業」において、8人を雇用。

この場合は、短期間だけ人数が多いという事になり、常時5人以上とは扱いません。

 

 

(2)設問の場合は、下記の3要件をすべて満たすために。暫定任意適用事業

 

■暫定任意適用事業の要件(附則2条1項)

1. 個人経営であること

2. 農林の事業・水産の事業(船員を除く) 

3. 常時5人未満

 

(3)暫定任意適用事業は、事業主が希望し、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所となることが可能。

 

したがって、設問の場合は、正解になります。

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

2.前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。

 

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労働者災害補償保険法の解説です。

 

テーマ:派遣労働者の労災保険に関する内容

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)派遣労働者の労災は、必ず派遣元で処理され、例外は一切なし

 

(2)仮に、派遣先で事故が生じた場合、派遣先の指揮命令下で働く中での労災や、

派遣先の設備による原因であっても、「派遣元事業に係る労災保険が適用」される。

(労働者派遣法が、災害補償責任を派遣元に一元化している背景による。)

(3)派遣労働に関しては、「指揮命令」と「雇用」が分離している形態のために、 

最初から、責任の所在を明確にしないと混乱が生じる。

⇒派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

 

■労災保険給付の保険関係は、派遣元で処理されるが、派遣先にも「安全配慮義務」や「労基法上の義務・責任」が課される。 

 

POINT(1)

派遣先は、派遣労働者に対して 労働契約上の使用者ではないが、派遣先は派遣労働者に

指揮命令を行う立場にあり、「安全配慮義務」が課される。

(危険作業の禁止、保護具の使用、設備の安全確保等)

 

POINT(2)

派遣先は、派遣労働者に対して、労働時間の指揮命令を行う主体であるため、労働基準法の労働時間等に関して一定の責任を負う。

具体的には 

・労働時間の把握、休憩の付与、時間外労働の指示の適正化、深夜業の管理等

 

POINT(3)

派遣先は、派遣労働者に対して「労働安全衛生法上の事業者としての義務を負う。

具体程には

作業環境の整備 

・安全衛生教育の実施、危険・有害業務の制限、健康診断の実施(派遣元と役割分担あり)

 

■まとめ

労災保険は、「雇用主=派遣元」の保険関係で処理されるが、派遣先は、指揮命令を行う立場であるため下記の責任を負う。 

・安全配慮義務 

・労働時間管理義務 

・安全衛生法上の義務 

 

■労災保険の適用事業(法3条)

法3条

1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2。前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

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労働安全衛生法の解説です。

 

テーマ:元方事業者と特定元方事業者の違い

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8B

労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)2つの論点で構成されています。

前半の論点…正解

⇒元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

 

後半の論点…正解

⇒、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。

 

(2)まず、冒頭に記載されている「労働安全衛生法第29条第1項」から内容を判断することはできないので、単純に下記の内容の問題になります。

⇒元方事業者は、関係請負人や関係請負人の作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法や安衛法の命令の規定に違反しないよう必要な指導を行う義務がある。

この規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。

 

(3)前半のポイントは、義務規定かどうか。

内容的には、義務規定でないと安衛法の本旨に係るので義務規定で正解。

 

(4)後半のポイントは、元方事業者の指導等は、全ての事業に適用するかどうか。

 

■元方事業者と特定元方事業者の違いを整理します。

元方事業者とは、仕事を一括して請け負わせる側の事業者ですべての業種 

特定元方事業者とは、そのうち、建設業または造船業を行う元方事業者

 

 

元方事業者

特定元方事業者

根拠

安衛法29条

安衛法19条

業種の限定

全業種

建設業・造船業

主な義務

・関係請負人への指導

・違反時の指示

・統括安全衛生責任者の選任

・作業間の調整等

 

 

■元方事業者の講ずべき措置等(法29条)

令和8年法改正(法29条)「関係請負人の労働者」⇒「関係請負人に係る作業従事者」

1.元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、

この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

2.元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

3.前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。

 

 

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労働基準法の解説です。

 

テーマ:差別的取り扱いの禁止

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-1B

労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)有利に扱うことも含まれるので誤り。

 

(2)例えば、特定の宗教を信じている労働者だけ待遇を良くした場合、信じていない労働者への差別につながる。

 

 

 

(3)法3条均等待遇による3つのポイント

  1. 国籍(例:外国人に対して賃金を安くする)

  2. 信条(宗教や政治的信念など)

  3. 社会的身分(出身地、非嫡出子など)

 

【差別禁止に係るその他の法律のまとめ】

1.性別による差別(労基法4条)

2.年齢による差別(高年齢者雇用安定法・労働施策総合推進法)

3.障害による差別(障害者雇用促進法)

4.労働組合活動による差別(労働組合法)

 

■■労働基準法 法4条(男女同一賃金の原則)

⇒使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

■■高年齢者雇用安定法 法8条(定年を定める場合の年齢)

⇒事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない

 

■■労働施策総合推進法 法9条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

⇒事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない

 

■■障害者雇用促進法 法34条・法35条(障害者に対する差別の禁止)

・法34条⇒事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

・法35条⇒事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

■労働組合法 法7条(不当労働行為)

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

 

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社会保険に関する一般常識の解説です。

 

テーマ:移送費(健康保険法と国民健康保険法の相違)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6A

国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「移送費は、支給しない。」⇒「移送費は、支給する。」にすれば正解です。

 

 

(2)国民健康保険法第54条の4第1項(移送費)の条文そのものからの出題です。

 

(3)健康保険法(健保)と国民健康保険法(国保)の違いを意識しながら「移送費」を確認していきます。

【健保と国保の共通】

①絶対的必要給付(義務)

②療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送(医療を受ける目的の移送であることが必要)

③厚生労働省令で定める要件を満たすこと

「負傷・疾病等により移動が困難」

「緊急かつやむを得ない」 

 

【健保と国保の相違】

①受給権者(給付の受取人)

「健保」…被保険者本人に支給

(被扶養者が移送された場合の「家族移送費」も、被扶養者ではなく被保険者本人に支給)

 

「国保」…世帯主 または 組合員(国保組合の場合)に支給

(国保には、被扶養者という概念がなく、全員が被保険者。

ただし、給付の請求や受領に関しては、世帯単位で行う。

 

■国民健康保険法 移送費(54条の4)

1.市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

 

2.前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 

 

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労務管理その他の一般常識の解説です。

 

テーマ:令和5年外国人雇用実態調査の概況

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1A

外国人常用労働者(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多くなっている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)外国人常用労働者は、約160万人で、製造業が最も多い。

 

(2)

1位;製造業

2位:サービス業

3位:卸売業,小売業

4位:建設業

※上位4産業で全体の約2/3を占めている。

 

■労働施策総合推進法

(雇用保険の被保険者の場合)

・雇入れの際⇒雇入れの日の属する月の翌月10日までに公共職業安定所長に届出

・離職の際⇒離職日の翌日から起算して10日以内

 

(雇用保険の被保険者以外)

・雇入れ日又は離職日の属する月の翌月末日までに公共職業安定所長に届出

 

【問題】国籍別では、ベトナム(約57万人)が最も多く、次いで中国(約41万人)、フィリピン(約25万人)の順となっている。

■解答…正解(令和7年 厚生労働白書)

1位:ベトナム(57万人)

2位:中国(41万人)

3位:フィリピン(25万人)

 

 

【問題】在留資格別でみると、「専門的・技術的分野の在留資格」(約72万人)が届出義務化以降、初めて最も多くなり、次いで「身分に基づく在留資格」(約63万人)、「技能実習」(約47万人)の順である。

■解答…正解(令和7年 厚生労働白書)

 

 

■労働施策総合推進法  (外国人雇用状況の届出等 法28条)

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格(以下この項及び次項において「在留資格」という。)及び同条第三項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、同法又は第六十一条の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

 

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厚生年金保険法の解説です。

 

テーマ:年金の支給期間及び支払期月

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1A

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)年金の支給開始

⇒年金の支給事由(老齢・障害・遺族など)が「生じた月の翌月」から支給開始。 

 

(2)年金の支給終了

⇒権利が消滅した月で終わる

 

(3)国民年金及び厚生年金も共通

 

 

■年金の支給期間及び支払期月(法36条)

1.年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2.年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない

3.年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその

前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

 

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国民年金法の解説です。

 

テーマ:裁定&脱退一時金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1A

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。」

 

(2)前半のポイント

・年金は、自動的に支給されるわけではなく、受給権者が請求することが前提。

 ・その請求を受けて、厚生労働大臣が裁定(支給の可否を決定)する流れ。

 

(3)後半の論点…正解

「脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。」

 

(4)脱退一時金の請求

⇒所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出する必要がある。

⇒日本年金機構が受付をし、最終的に厚生労働大臣が裁定

 

■請求書の記載事項

・氏名、生年月日、住所 

・基礎年金番号 

・公的年金加入期間の有無 

・払渡希望の金融機関情報 

・添付書類(基礎年金番号を示す書類、旅券の写しなど)

 

 

■脱退一時金制度とは

日本の年金制度に加入した外国人が、老齢年金の受給資格期間を満たさないまま帰国する際に、すでに払い込んだ保険料の一部が戻ってくる制度。

 

■日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給(法附則9条の3の2)

当分の間,請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、一定のものは、脱退一時金の支給を請求することができる。

ただし,その者が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

 

①日本国内に住所を有するとき。

②障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

③最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。

 

 

 

■裁定(法16条)

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

 

■裁定の請求(則63条)

1 法附則第9条の3の2第7項において準用する法第16条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

  イ 令第14条に定める期間を有する者

  ロ 合算対象期間を有する者

四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 旅券の写し

三 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)

四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 

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【早回し過去問論点集】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

健康保険法の解説です。

 

テーマ:健康保険組合・組合会

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 令和7-1A

健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「5年」⇒「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」にすれば正解。

 

(2)前半の論点…正解

健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

 

■健康保険組合の組合会(法18条)ポイント

1.組合会議員の定数は「偶数」

2.事業主側と被保険者側を半数ずつ

3.任期は「3年を超えない範囲で規約で定める」(=最長3年) 

4.補欠議員は残任期間

 

■健康保険組合の組合会(法18条)

1.健康保険組合に、組合会を置く。

2.組合会は、組合会議員をもって組織する。

3.組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

 

■健康保険組合の組合会議員の任期(令6条)

組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。

ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

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