━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 1/12
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:日立製作所武蔵工場事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-6C
|
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)下記の個所が誤り。
「合理的なものであるか否かにかかわらず」⇒「合理的なものである限り」「労働をする義務を負わない」⇒「労働をする義務を負う」
(2)ポイント
・36協定は免責の効果を持つ。
・労働者に時間外労働義務が生じるかどうかは、就業規則や労働契約の内容とその合理性による。
判例は「合理的な就業規則があれば、労働者は時間外労働義務を負う」としている。
■合理性の判断基準
合理性の有無は、変更の必要性、変更内容の不利益の程度、労働組合との交渉状況、他の労働条件の改善状況、同業他社の状況など、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
■日立製作所武蔵工場事件
(概要)
|
労働者が怠惰な作業により仕事が終わらなかったため、上司が残業を命じ、作業の手直しを指示。 しかし、労働者は残業を拒否。 会社の就業規則には、業務上の都合によりやむを得ない場合は、時間外労働する旨及び36協定を届出ていた。 会社は当該労働者に対して一定の懲戒処分を行うも残業命令に従う義務がない旨主張し、会社側は懲戒解雇を通告。 それに対して、労働者は、解雇無効を主張し争った事件。
判決…労働者側敗訴 |
(判例)
|
「使用者が当該事業場に適用される就業規則において36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を越えて労働する義務を負う。」 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━