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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 退職手当は賃金に該当するかどうか
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-4D
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労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)退職手当は、あらかじめ支給条件が明確な場合には労基法上の「賃金」に該当し、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金等」に該当します。
(2)労働基準法第11条は「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を賃金と定義。
また、就業規則等で支給要件が明確な退職手当も賃金に該当するとされています。
(3)通達(昭22.9.13発基第17号)
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。
■賃金(法11条)
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この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
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発行者
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