━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 4/1
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
健康保険法の解説です。
テーマ:健康保険組合・組合会
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 令和7-1A
|
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「5年」⇒「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」にすれば正解。
(2)前半の論点…正解
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。
■健康保険組合の組合会(法18条)ポイント
1.組合会議員の定数は「偶数」
2.事業主側と被保険者側を半数ずつ
3.任期は「3年を超えない範囲で規約で定める」(=最長3年)
4.補欠議員は残任期間
■健康保険組合の組合会(法18条)
|
1.健康保険組合に、組合会を置く。 2.組合会は、組合会議員をもって組織する。 3.組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。 |
■健康保険組合の組合会議員の任期(令6条)
|
組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━