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絶対合格 2025年 12/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 平均賃金の算定における「賃金締切日」
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 27-2E
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賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)事例問題になります。
基本給…毎月月末
時間外手当…毎月20日
6月25日に算定事由発生
この場合の「直前の賃金締切日」はいつか?が論点になります、
(2)賃金締切日が複数ある場合の扱いに関する内容です。
結論…平均賃金は、賃金項目ごとに「直前の賃金締切日」から起算するため、基本給と時間外手当で締切日が異なれば算定期間も異なる。
設問の場合、直前の締切日は、下記になります。
基本給は5月31日
時間外手当は6月20日
原則…平均賃金は「算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算して遡る3か月間」で算定。
締切日がある場合はその直前の締切日を基準にする.
■平均賃金(法12条)
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法12条 1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
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発行者
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