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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: シンガー・ソーイング・メシーン事件(重要判例)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 27-4C
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退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)シンガー・ソーイング・メシーン事件(最判昭和48年1月19日)
「労働者の退職金放棄」と「賃金全額払の原則」の関係が問われた判例で、
自由な意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は有効とした。
(2)事件の概要
西日本における総責任者である従業員Aが同業他社への転職に際し、経費に関して疑義が生じ、会社側は、疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄をAに求めたところ、Aは署名に応じた。
その後Aは、会社に対して退職金の請求を求めて訴訟を起こした事件
(3)判決…会社側勝訴
退職金債権放棄の意思表示は、Aの自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、退職金債権放棄を有効とすべきとした。
■R1年-5B(正解)判例…シンガー・ソーイング・メシーン事件
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賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
■H22年-3D(誤り)判例…シンガー・ソーイング・メシーン事件
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労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものであることが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが最高裁判所の判例である。 |
⇒「明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は有効である」
■H25年-7オ’誤り) 判例…シンガー・ソーイング・メーシン事件
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退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
⇒「否定されない」
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