皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:休職と年次有給休暇の関係
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7A
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休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)休職発令とは、企業が労働者に対して、一定期間、労働義務を免除する措置のことで、
具体的には、下記のような場合になります。
・病気、けが(私傷病休職)
・メンタル不調
・事故、災害
・刑事事件での拘留
・留学や出向など会社が認めた場合
(2)年次有給休暇とは、労働義務のある日の労働を免除しつつ、賃金を保障する制度。
つまり、年次有給休暇の前提は、労働義務が存在する日になります。
一方の休職期間とは、会社に籍はあるが、労働義務が完全に免除されている状態のことを称します。
したがって、年休を請求する余地はありません。
■年次有給休暇(法39条)
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使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
【早回し過去問論点集】
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発行者
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