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絶対合格 2026年 1/9
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:計画停電時の労働基準法第26条(休業手当)の取扱い
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-5E
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休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に 帰すべき事由による休業に該当しない。 |
解答:正解
東日本大震災(平成23年3月11日)を背景として問題。
-ポイント-
(1)計画停電時の労働基準法第26条(休業手当)の取扱いに関する内容です。
(2)計画停電の時間帯の休業は、
原則として「使用者の責めに帰すべき事由」ではない(=休業手当は不要)。
(3)計画停電の時間帯以外の休業
原則として「使用者の責めに帰すべき事由」に該当(=休業手当が必要)。
■休業手当(法26条)
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
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発行者
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