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絶対合格 2026年 1/19
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ: 法的優先順位と効力範囲
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-7E
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労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
『就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない』
(2)後半の論点…正解
『当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。』
後半の論点の整理
・当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない。
⇒その結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られている。
⇒就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合
⇒当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用される。
■法令>労働協約>就業規則>労働契約
法令>労働協約>就業規則>労働契約という優先順位が基本
労働協約はその適用を受ける者(労働組合の組合員)に対して優越的効力を持つため、労働協約が適用されない者には労働協約は直接効力は及ばない。
結論
⇒労働協約がその事業場の一部の労働者にしか適用されない場合には、その協約が適用されない労働者には就業規則がそのまま適用される。
就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても
この1文が迷う個所ですが、単に優先順位の問題と捉えて解答することが必要です。
■法令及び労働協約との関係(法92条)
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1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 |
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