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絶対合格 2026年 1/28

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 労働基準法9条 労働者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-2E

工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)請負名目でも実態により、大工は「労働者」に該当することもあるので、設問は誤り。

 

(2)大工等は、通常、労働基準法第9条の労働者に該当しない。

⇒大工等は、仕事の完成を目的とした請負契約に基づき、自己の裁量で作業を行い、使用者の指揮命令下にない。

 

(3)契約の形式が請負でも、実態として使用者の指揮命令下で働いている場合は、「労働者」に該当する場合がある。

 

(4)労働者性の有無は、指揮命令、報酬の性質、代替性、専属性等判断。

 

■労働者(法9条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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