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絶対合格 2026年 1/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ: 「同居の親族のみを使用する事業」と「家事使用人」
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-2B
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法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働基準法は適用されないので誤りです。
(2)労働基準法は適用されないケース
「同居の親族のみを使用する事業」
「家事使用人」
(3).設問のように、法人に雇用されていても、実態が「家事使用人」なので、労働基準法は、適用除外。
(4)たとえ法人に雇われていたとしても、実際に行っている業務が「特定の家庭における家事」であり、その家庭の家族の指揮命令下で働いている場合は、労基法上の「家事使用人」とみなされ、適用除外。
■定義(法9条)
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
■適用除外(法116条)
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1 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
-ポイント-
原則として船員には労働基準法は適用されず、代わりに船員保険法が適用されます。
例外として、労基法のうち労働条件の原則・均等待遇・強制労働禁止・賃金の定義・罰則の一部などは船員にも適用。
適用される主な労基法項目
・労働条件の原則(第1条)
・労働条件の決定(第2条)
・均等待遇(第3条)
・男女同一賃金の原則(第4条)
・強制労働の禁止(第5条)
・中間搾取の排除(第6条)
・賃金の定義(第11条)
・罰則規定の一部(第117条〜第121条等)
※労働時間・休日・休憩・年次有給休暇等の具体規定は、船員保険法で定められています。
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発行者
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