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絶対合格 2026年 1/22

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 休日の定義と通達

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-1D

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「休日」は、午前0時から午後12時までの暦日を単位として与えるのが原則なので誤りです。

 

■その他の通達

1.「休日」とは、労働義務を負わない日をいい、労働義務がある日に使用者が労働者を就労させない場合は「休業」であり休日ではない。

 

2.「毎週」とは「7日ごと」という意味であり、週の始期及び終期は就業規則等で定めがあればそれに沿うが、定めのない場合は日曜から土曜までの暦週をいうものとされている。

 

3.「1回の休日」とは「暦日によって午前0時から午後12時まで」とされている。

 

4.4週4日の変形休日制は、特定の4週間に4日の休日があればよい(どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない旨ではない)が、特定の4週を明確にするため、その起算日を就業規則などで明らかにすることとされている。

 

5.労働基準法では休日の特定までは求められていないが、特定することが法の趣旨に沿うため、単に1週間に1日というような定めではなく、具体的に一定の日を休日に就業規則等において定めることとされている。

 

6.休日については事業所単位で一斉に付与しなければならないという規制はない。

 

7.休日に関する規定は同法第41条各号のいずれかに該当する者(管理監督者等)や同法第41条の2に規定される「高度プロフェッショナル制度」対象者には適用されない。

 

■休日(法35条)

1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

 

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

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