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絶対合格 2026年 5/2

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:国民年金法 年金証書の交付

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1D

厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)裁定と証書交付

厚生労働大臣(日本年金機構)は、年金を受ける権利があることを認める「裁定」を行った場合、年金証書を作成して受給権者に交付する必要があります。

 

(2)記載事項の法定(規則65条)

・年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード

・受給権者の氏名及び生年月日

・基礎年金番号

・受給権を取得した年月

 

■問題文の読み方

「厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。」

⇒条文名には正誤はない。(削除して確認)

「厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、一定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。」

 

■問題文の流れ

厚生労働大臣⇒受給権の裁定⇒年金証書の作成⇒通知書に添え⇒受給権者に交付

 

■裁定(法16条)

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

 

■給付に関する通知等(則65条)

厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。

 

一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード

二 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 基礎年金番号

三 受給権を取得した年月

 

以下省略

 

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