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絶対合格 2026年 5/6
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:労働者性に関する問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-1E
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形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)形式が請負であっても、使用(指揮監督)されており、その対価が「労働の報酬(賃金)」とみなせる場合は、法的に保護されるべき労働基準法上の労働者として扱われます。
(2)「新聞配達人は請負形式でも実質は労働者であることが通例」
配達部数による出来高払いでも、販売店の指揮命令下で働くため、労働者性が肯定されやすい。(昭和22年11月27日基発400号)
(3)形式より実質(実体)で判断
⇒契約書に「請負」と書いてあっても、それは外側の形式にすぎない場合で、実態として使用従属関係があれば、労働者として判断
■定義(法9条)
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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発行者
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