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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:児童の定義
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-7A
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労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、 これを使用してはならない。」と定めている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「満15歳に達するまで」⇒「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」にすれば正解です。
(2)義務教育が修了(中学校卒業の年の3月31日)までは使用することができません。
(3)「児童」の定義
⇒労働基準法でいう「児童」とは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない者。
■まとめ
◎原則:児童の使用禁止(労基法56条1項)
⇒満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで、児童は使用できない。
◎例外:軽易な業務(56条2項)
⇒満13歳以上の児童は、労働基準監督署長の許可があれば、軽作業に限って使用できる。
◎さらに特例:映画・演劇の事業(56条3項)
⇒満13歳未満の児童でも、映画や演劇などの分野では、許可があれば使用できる。
用語の定義
「修学時間外」とは、授業の時間を避けた放課後や休日などの時間
■最低年齢(法56条)
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1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 |
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