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絶対合格 2025年 12/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 1週間単位の非定型的変形労働時間
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-4D
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労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「又は」⇒「かつ」にすれば正解
(2)1週間単位の非定型的変形労働時間制の目的
・小売業や飲食業などでは、曜日や天候、イベントなどで日によって忙しさが大きく変わることが多い。
⇒あらかじめ就業規則で毎日の労働時間を決めるのが難しい。
忙しい日は長く、暇な日は短く働いてもらうことで、1週間の労働時間を40時間以内に収めつつ、柔軟に対応できる制度が1週間単位の非定型的変形
(3)制度の乱用を防ぐため、「小売業・旅館・料理店・飲食店」かつ「常時使用する労働者が30人未満」の事業場に限定。
(4)労働時間の設定
1週間の所定労働時間は、40時間以内。
1日の労働時間は、最大10時間まで。
各日の労働時間は、週の開始前までに書面で通知する必要がある。
(5)導入方法
労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要がある。
■1週間単位の非定型的変形労働時間(法32条の5)
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1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。 |
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