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年金解説 2026年 2/27

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社会保険労務士試験の国民年金法の解説です。

 

テーマ:第3号被保険者の届出

 

【過去問1問1答 国民年金法】

問題 R7-2B

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

解答:正解

 

 

-ポイント-

(1)第3号被保険者は、「自ら届出義務」があるので正解です。

実務的には、配偶者の勤務先(事業主)を通じて届出が行われます。

 

(2)届出内容

⇒資格取得・資格喪失・種別変更

 

(3)ただし書きの「氏名・住所変更のうち省令で定めるもの」は届出不要

住所変更などは、住民基本台帳ネットワーク等で行政が把握できるため、重複届出を避けるために一部届出不要。

 

■(法12条6)

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 

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労働基準法の解説です。

 

テーマ:恩恵的な見舞金は、「賃金」に該当するかどうか。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1E

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、

労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働協約等によってあらかじめ支給条件が明確にされた恩恵的な見舞金は賃金に

該当するので誤りです。

 

(2)労働協約・就業規則・労働契約などで、見舞金の支給条件が明確に定められている場合は、「使用者の恩恵的な支給」ではなく、「労働条件の一部」としての性格を持つ。

したがって、賃金に該当する。

 

(3)使用者が任意で支払う災害見舞金などは、労働の対償とは言えないから「賃金」には該当しない。

 

■賃金(法11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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労働基準法の解説です。

 

テーマ:中間搾取の排除

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1D

労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしている。」

 

(2)後半の論点…誤り

「その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。」

⇒「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わないので、公務員も規制の対象。

 

■中間搾取の排除

・他人の就業に不当に介入して利益を得る行為(いわゆる「ピンハネ」)を禁止している規定。

 

・規制対象⇒「すべての者」

私人(個人・団体)だけではなく、国や地方公共団体の職員であっても、業として中間搾取を行えば規制対象。

 

・「法律によって許される場合」を除く 

⇒職業安定法に基づく職業紹介事業など、法律で認められた場合は例外

 

■中間搾取の排除(法6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない

 

 

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テーマ:三菱樹脂事件(入社前の学生運動を根拠に採用の取り消しの可否を争った事件)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1C

労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)三菱樹脂事件からの出題です。

 

(2)前半の論点…正解

「労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じている。」

 

(3)後半の論点…正解

「これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。」

 

(4)労基法第3条の趣旨

⇒労働者の「国籍・信条・社会的身分」による労働条件の差別は禁止

 

(5)条文は「労働条件」についての差別を禁じている。

この場合の「労働条件」とは、採用後(雇入れ後)に関するもの。

採用時における制限ではなく、採用の自由は認められている。

 

■三菱樹脂事件の概要 

この事件では、学生運動歴を理由に採用後に本採用を拒否された事件。

最高裁は「労基法3条は雇入れには適用されない」として、会社側の行為を適法とした。

会社側勝訴

 

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない

 

 

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テーマ:労働条件の決定(法2条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1B

労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」

 

(2)後半の論点…誤り

「労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。」←このような規定はない。

 

(3)用語の定義11

・労働協約

⇒労働組合と使用者との間の労働条件等に関する書面による取り決め

⇒労働組合法上の労働組合のある会社が対象

 

・就業規則

⇒使用者が作成する職場における労働条件を定めた文書

⇒使用者が一方的に定めたもの(働く上でのルールブック)

・労働契約

⇒雇用契約書とも称する労働者と使用者の1対1の契約

 

 

■労働条件の決定(法2条)

1.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

2.労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

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テーマ:労働条件の原則(法1条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1A

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)法1条(労働条件の原則)は、労働基準法の基本理念を宣明したもので正解。

 

(2)通達

「本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであつて本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない」

 

(3)労働条件の原則(法1条)は、労働条件の最低基準を定めることで、労働者の生活の安定と向上を図る」という労働者保護の基本的な考え方が明示されている。

 

■労働条件の原則(法1条)

1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

 

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テーマ:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7E

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「医師の診断書が必要」ないので誤りです。

 

(2)「請求があれば就業させてはならない」という義務規定

 

(3)賃金の支払い

「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、法律上、使用者に賃金の支払い義務はない。

ただし、就業規則等により無給にするか有給にするかをあらかじめ規定しておく必要があります。

 

 

 

■生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

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テーマ:妊産婦と時間外労働、休日労働又は深夜業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7D

使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「すべての妊産婦について」⇒「妊産婦が請求した場合においては」にすれば正解です。

 

(2)労働基準法第66条では、「妊産婦が請求した場合」に限って、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないと規定されています。

つまり、本人の申し出が要件になります。

 

(3)妊産婦であっても、自ら請求しない限り、時間外・休日・深夜業をすることは法律上可能。

 

■妊産婦とは

妊娠中または産後1年を経過しない者

・妊婦:妊娠中の女性

・産婦:出産後の女性(産後1年以内)

 

■「妊産婦」に対しては、母性保護の観点から特別な就業制限が設けられており、

本人の請求があれば、時間外労働・休日労働・深夜業が免除されます。

 

ただし、産後6週間(医師が認めた場合は8週間)以内は、請求があって絶対的就業禁止

 

 

■産前産後(法66条)

1.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない

 

2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない

 

3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない

 

 

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テーマ:児童の法定労働時間

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7C

労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問は、「児童の法定労働時間」に関する記述で正解です。

 

(2)「修学時間を通算して」とは

⇒「学校での授業時間」+「労働時間」

 

■具体例

学校の授業時間が6時間の場合

⇒働ける時間は1時間まで

7時間−6時間=1時間

 

【条文確認】

■労働時間及び休日(法60条2項)

2.第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。

 

■最低年齢(法56条2項)

2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

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テーマ: 年少者と児童の特別の保護

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7B

使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)児童を除く年少者を使用する場合に、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があるので誤りです。

 

■定義の確認

◎児童:満15歳到達年度末(義務教育終了年度末)

◎年少者:満18歳未満

 

■最低年齢(法56条)

原則:満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を使用することはできない。

 

例外(1)許可を受けて使用する児童

満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、下記の要件で使用可能

(1)非工業的事業に係る職業

(2)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの

(3)行政官庁の許可

(4)事業場に備え付ける義務のある証明書等(3点セット)

・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)

・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書

・親権者又は後見人の同意書

 

例外(2)満13歳未満の児童

・子役の場合(映画の製作又は演劇の事業)で、修学時間外に使用することが可能。

 

「修学時間外」とは、学校の授業が行われていない時間帯。

・平日の授業終了後の時間

・土曜日、日曜日、祝日、夏休み、冬休み等

 

■最低年齢(法56条)

1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

■年少者の証明書(法57条)

1.使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない

 

2.使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない

 

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