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絶対合格 2025年 11/30
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: フレックスタイム制
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-4B
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労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)フレックスタイム制は、労働者が「いつ始めて、いつ終わるか」を自分で決めることができる制度。
どちらか一方だけでは不可。
(2)1日ごとの労働時間ではなく、1か月以内の「清算期間」の合計の労働時間で調整するのが特徴。
■フレックスタイム制のまとめ
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①フレックスタイム制の基本ルール 始業・終業の時刻は労働者が決める(両方とも) 就業規則などで制度を導入し、労使協定(書面)で以下の4つを定める必要ある。 1. 対象となる労働者の範囲 2. 清算期間(最大3か月) 3. 清算期間中の総労働時間 4. その他、厚労省令で定める事項(例:コアタイムなど)
② 時間外労働となる時間 (清算期間が1か月以内の場合) ⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
(清算期間が1か月超3か月以内の場合) ⇒清算期間を1か月ごとに区切した各期間につき、1週間平均50時間を超えて労働させた時間 ⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(上記で算定された時間外労働時間を除く) |
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発行者
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