━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 11/25

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:端数処理

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-3C

1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法第24条(賃金の全額払い)や第37条(割増賃金)に関して、1か月単位での時間外労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合

⇒30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。

 

(2)割増賃金計算における端数処理

①1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

⇒労働時間の端数処理(時間単位)

 

②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

⇒賃金額の端数処理(単価)

 

③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に

1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

⇒割増賃金総額の端数処理(合計金額)

 

(2)割増賃金計算における端数処理のまとめ

①1か月ごとの時間外・休日・深夜労働の**各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合

⇒30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ

 

②1時間あたりの賃金や割増賃金の単価に円未満の端数が出た場合 

⇒50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ。

 

③1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数が出た場合 

⇒上記(2)と同様に50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】

https://www.sr-rouki.com/%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%AF%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%83%AF%E3%83%B3/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━