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絶対合格 2025年 11/25
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皆さん、こんにちは。
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テーマ:端数処理
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3C
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1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働基準法第24条(賃金の全額払い)や第37条(割増賃金)に関して、1か月単位での時間外労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合
⇒30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。
(2)割増賃金計算における端数処理
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①1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 ⇒労働時間の端数処理(時間単位)
②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。 ⇒賃金額の端数処理(単価)
③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に 1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること ⇒割増賃金総額の端数処理(合計金額) |
(2)割増賃金計算における端数処理のまとめ
①1か月ごとの時間外・休日・深夜労働の**各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
⇒30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ
②1時間あたりの賃金や割増賃金の単価に円未満の端数が出た場合
⇒50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ。
③1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数が出た場合
⇒上記(2)と同様に50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ。
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発行者
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