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絶対合格 2025年 11/15

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 労働条件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-1B

労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

⇒労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

(2)後半の論点…誤り

(×)「労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。」

上記のような規定はないので誤り。

 

 

■労働組合法 目的(法1条)

1 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

 

 

 

■労働条件の決定(法2条)

1労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

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