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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:割増賃金の基礎となる賃金に算入するかどうか
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-6C
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通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)割増賃金から控除できる項目は7項目
⇒労働基準法施行規則第21条に基づく大原則
(2)特殊作業手当は控除可能(参入しなくてよい)
⇒(1)の大原則の例外
昭和41年の通達「基収1262号」により、特殊作業手当は割増賃金の基礎に含めなくてもよいとされています。
(3)7項目に含まれていない理由
⇒通達でカバーしているため。
法令上は限定列挙だけど、行政通達によって個別の手当(特殊作業手当)を除外対象としています。
(4)不利益になるのでは?
割増賃金の基礎から外すことにより、逆に高額な夜勤手当を設定が可能になります。(制度設計の柔軟性が確保)
業務の特殊性に応じた行政解釈で、25%では足りないという現場感の声に答えた制度。
■割増賃金の算定から除外できる賃金(7項目)
1. 家族手当(扶養家族の人数に応じて支給されるもの)
2. 通勤手当(実際の通勤費用に応じて支給されるもの)
3. 別居手当(通勤の都合で家族と別居することによる生活費補填)
4. 子女教育手当(子どもの教育費用に応じて支給されるもの)
5. 住宅手当(住宅費用の多寡に応じて支給されるもの)
6. 臨時に支払われた賃金(業績給など、不定期に支払われるもの)
7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与や精勤手当など、月を超えて支給されるもの)
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発行者
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