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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:36協定

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-4E

労働基準法第36条に定める時間外及び休日の労働に関して、本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)会社全体で、労働者の過半数で組織する単一の労働組合が存在する場合、 

  事業場ごとに別々の代表者を選ぶ必要はなく、当該単一組合が協定当事者となるので正解です。

したがって、社長と組合本部の長が締結した協定は、支店・営業所にも及ぶことになります。

 

(2)36協定自体は、事業場ごとに所轄労基署へ届出するのが原則。(設問の場合)

ただし、本社で一括して協定を締結し、各支店・営業所が業務の種類・労働者数・所定労働時間等の事業場固有事項を記入して届出する方法も可能。

 

■労働基準監督署パンフレットより

本社と各事業場の内容が同一である場合は、就業規則や36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を本社を管理している労働基準監督署の窓口に一括して届け出ることができます。

 

※「本社」とは、いわゆる本社機能を有している事業場のことで、他の複数の事業場の就業規則や36協定について実質的に作成等を一括して行う事業場のことをいいます。

 

■時間外及び休日の労働(法36条)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

 

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