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絶対合格 2026年 2/6
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ: 1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させた場合
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-4D
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労働基準法第36条に定める時間外及び休日の労働に関して、1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)問題文を整理していきます。
・1日の所定労働時間が8時間の事業場
・1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働
・この時間は、時間外労働に従事させたことにはならない
(2)設問の通り、遅刻した分だけ所定終業時刻を後ろにずらして働くのは、
「所定労働時間の範囲内での調整」ということになります。
(3)したがって、法定労働時間(1日8時間)を超えていないため、時間外労働には該当しません。
(4)36協定が必要となるのは「法定労働時間を超える場合」
■労働時間(法32条)
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1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
■時間外及び休日の労働(法36条)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
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