━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 2/1

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ:解雇制限

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-3D

使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで

就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)正解です。

解雇制限を受けないとは、解雇ができるという内容になります。

 

(2)雇制限の対象

⇒休業している労働者

 

(3)下記の間は、解雇できません。(解雇制限中)

「業務上の傷病で療養のために休業している期間」+「その後30日間」

 

(4)

下記の場合は、解雇制限がかかりません。(解雇可能)

・通院しながら働いている場合 

・軽易業務に配置転換されて働いている場合

 

上記の場合、治療中であっても、休業ではないので、解雇可能です。

 

■解雇制限(法19条)

1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 

2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】

https://www.sr-rouki.com/%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%AF%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%83%AF%E3%83%B3/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━