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年金解説 2026年 2/1

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の国民年金法の解説です。

 

テーマ:第3号被保険者の届出

 

【過去問1問1答 国民年金法】

問題 R7-2B

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

解答:正解

 

 

-ポイント-

(1)第3号被保険者は、「自ら届出義務」があるので正解です。

実務的には、配偶者の勤務先(事業主)を通じて届出が行われます。

 

(2)届出内容

⇒資格取得・資格喪失・種別変更

 

(3)ただし書きの「氏名・住所変更のうち省令で定めるもの」は届出不要

住所変更などは、住民基本台帳ネットワーク等で行政が把握できるため、重複届出を避けるために一部届出不要。

 

 

 

 

■(法12条6)

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 

 

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【早回し過去問論点集

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