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絶対合格 2026年 2/5
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:坑内労働等の延長時間と休日労働
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-4C
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労働基準法第36条に定める時間外及び休日の労働に関して、坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
坑内労働等(坑内労働、重量物取扱い、有害業務)に関する労働時間の上限は、1日2時間まで
⇒1日2時間を超える延長が禁止
(2)後半の論点…正解
休日労働は、延長時間という概念ではなく、休日に労働させることそのものを指します。
したがって、「1日2時間まで」という延長上限は休日には適用されません。
(3)判例・通説では、坑内等の危険性を踏まえ、休日においては10時間を超える休日労働を禁止する法意があると解されています。
■時間外及び休日の労働(法36条6項)
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使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。 |
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発行者
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