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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 坑内労働の労働時間の延長

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-4B

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)抵触しないので誤り。

 

(2)労働時間の延長に関しては、「坑内労働」と「その他の労働時間」の2つに分けて考える必要があります。

 

・坑内労働の労働時間の延長の上限は、「1日2時間上限」

・その他の労働に関する延長の上限は、「36協定の限度内」

であることが前提。

つまり、坑内労働等の延長時間のみが2時間の上限で、その他の時間は別枠(36協定)で評価する必要があります。

 

(3)設問では、同日中の全労働の合計に拡大解釈しているのが誤りになります。

 

■時間外及び休日の労働(法36条6項)

使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

 

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

 

二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

 

三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

 

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