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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ:派遣労働者に対する労働条件の明示
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3E
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派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「派遣先の使用者」⇒「派遣元の使用者」にすれば正解です。
派遣労働者に対する労働条件の明示は、派遣元事業主が行います。
(2)昭和61年6月通達
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の施行について」
派遣元と派遣先の役割分担の明確化
(派遣元)
・労働契約の締結主体
・労働条件の明示義務(労基法15条)
・賃金支払義務
・健康診断の実施(原則)
(派遣先)
・指揮命令を行う立場
・労働時間・休憩・休日などの労基法規制は「派遣先を使用者とみなして適用」
・安全衛生に関する一定の義務(作業環境整備など)
(3)まとめ
契約管理・明示義務=派遣元
指揮命令・労働時間管理=派遣先
■労働条件の明示(法15条)
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1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
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