船員法施行規則-穴埋問題
昨日のブログ内のリンクができない状態でしたが、修正しておきました。
今日は「船員法施行規則」のWEB問題をアップします。
施行規則からは重要と思われる条文のみをピックアップしています。
一応穴埋問題形式にしていますが、施行規則は「船員法」と関連で覚えることが大切です。
施行規則で一番重要な部分は、第四章の「船員手帳」
①交付の際の必要書類
②訂正、書換、返還はどのような場合に行うのか
③船員手帳の有効期間(日本人、外国人)
これらは、過去問(口述含め)に頻出です。
穴埋め問題としての「単語」で覚えるだけではなく、文章として覚えておく必要があると思います。
次に重要なものが「時間外労働に関する協定」(第42条の9の2)と「割増手当」(第43条)、「雇入契約の成立等の届出に必要な書類」(第19条)あたり。
また「遭難船舶等の救助義務の免除」 (第3条)、「海員名簿や航海日誌の備え置き期間」(第10条、11条)、「雇入契約の一括届け出」(第22条)なども覚えておいた方がいいかと思います。
次回からは、船員法(及び船員法施行規則)からの「正誤問題」をアップしていく予定です。
明日、明後日は休講日(*^▽^*)にする予定ですが、更新しているかもしれません。
船員法施行規則-穴埋WEB問題
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-kisoku.html
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憲法-穴埋問題
昨日で船員法の穴埋WEB問題は一応終了したので、今日一日はちょっと戻って憲法の穴埋WEB問題をアップします。
海事代理士試験における近年の出題傾向は、穴埋問題が6点、正誤問題が4点となっています。
正誤問題においては、かなり以前は「判例」などからも出題されていたようですが、最近では条文ストレートの正しい理解を問うものですので、条文の読み込みと理解をしておけば正答できるような問題内容です。
私は自作の穴埋WEB問題や、行政書士試験の時に使った問題集、ネットで公開されている行政書士試験対策問題などを利用しました。
司法書士試験用の憲法問題集も一冊買って、それをやっていた時期もありましたが、そこまでする必要はありませんでした。(*^▽^*)
今日は私が作った穴埋WEB問題のアップと、ネットで公開されている同様の穴埋WEB問題をリンクしておきます。
これらの問題をやっておけば、本試験においても平均合格点(6~7点)以上の点数が得られるようになると思います。
また以前私が作った海事代理士試験における憲法の出題傾向を併せてご参考にしていただければと思います。
憲法-穴埋WEB問題
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憲法-穴埋問題(筆記試験出題傾向)
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/kenpou-siryo.html
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明日は船員法の続きということで、「船員法施行規則」のWEB問題をアップする予定です。
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船員法-穴埋問題(第十一章)~(第十三章)
今日は船員法第十一章(就業規則)と第十二章(監督)及び第十三章(雑則)の穴埋WEB問題をアップします。
第十四章(罰則)は、過去問において出題されたことがない(と思います)ので、WEB問題の作成をしていません。
また、第十二章と第十三章のWEB問題はひとつにまとめています。
(第十一章)
(第十二章)
(第十三章)
●第十一章(就業規則)は、第97条から第100条までの4条のみです。
最も重要なものは、もちろん第97条で、その中でも第1項の「就業規則」の「絶対(的)記載事項」については、筆記試験・口述試験とも頻出ですので、必ず覚えておきましょう。
第2項は、第1項の絶対的記載事項に対し、「任意(的)記載事項」とされています。
これら全て覚えなくてもいいかもしれませんが、いくつかは答えられるようにしておいた方がいいと思います。
また、第3項についても、過去問において出題されています。
就業規則は、常時十人以上の船員を使用する船舶所有者が届け出る(下線部分は昨年の口述試験問題)ことになっていますが、特に大きな法人などの場合は、事実上船舶所有者自ら届け出ることは実務的にしていないことが多いと思われますので、この定めがあります。
第98条も重要、第99条は、船員労働委員会から交通政策審議会に昨年の法改正により変更されています。
第100条も過去問において出題されています。
●第十二章では、「船員労務官」の定めがあり、この職務についての過去問が時々出題されています。
次に第111条の「船舶所有者の報告事項」については、過去問に見当たりませんが、この辺りは「狙われ所」かもしれませんね。
●第十三章は、第117条の「時効の特則」、第117条の2の「航海当直部員」、第118条の「救命艇手」、第119条の「戸籍証明」、第121条の4の「権限の委任」くらいでしょうか。
これらの章は、平成20年度の法改正によりいくつか改正部分がありますが、主に「船員労働委員会」がなくなり、それが「交通政策審議会」となっている部分です。
今日で、船員法の穴埋問題は、一応終了です。
なお、この船員法施行規則も出題範囲となっていますので、明日以降は取り上げてみようと思っています。
本試験では、穴埋問題以外に、正誤問題、小記述問題(条文書き出し)が出題されますが、それらの問題用のWEB問題も今後アップしていく予定です。
船員法-穴埋WEB問題(第十一章)
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-11rule.html
船員法-穴埋WEB問題(第十二章・第十三章)
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船員法-穴埋問題(第九章)・(第十章)
今日は船員法第九章(年少船員、女子船員)と第十章(災害補償)の穴埋WEB問題をアップします。
●第九章には、年少船員及び女子船員の労働についての「制約」「制限」が規定されています。
年少船員の定義は条文によって、その年齢が異なります。
二十歳未満(船員となる場合には法定代理人の許可)
十八歳未満(有害作業の禁止、夜間労働の禁止)
十五歳未満(船員使用禁止、ただし例外あり)
次に第九章の平成20年度の法改正点は以下のとおりです。
旧条文
(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。
○2 前項の規定は、第六十八条第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
○3 第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
新条文
(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
○2 前項の規定は、第六十八条第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
○3 第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
第一項が改正されていますが、一見同じじゃないの?って思ってしまうかもです。
よく見て、その違いをご理解ください。
こういうのも今年の正誤問題で出題されるかもしれませんね。
●第九章の二の女子船員については、私自身が女子ということもあって(*^▽^*)、一生懸命に覚えました。
ただ口述試験を含め過去問においては、第88条の2の2、第88条の4くらいからの出題のようで、それほど頻出ということではありません。
●第十章の災害補償については、災害補償の種類(名称)、(標準報酬の)何箇月分というのを記憶することにつきます。
筆記試験・口述試験ともに頻出ですから、さっと書ける(言える)ほどまでにしっかり覚えたいところです。
なお、第十章は平成20年度中の法改正点はありません。
明日は休日ですが、休講せずに船員法を続ける予定です。
船員法-穴埋WEB問題(第九章)
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船員法-穴埋WEB問題(第十章)
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船員法-穴埋問題(第七章)・(第八章)
今日は船員法の第七章(有給休暇)と第八章(食料並びに安全及び衛生 )の穴埋WEB問題をアップします。
●第七章で重要なのは第74条1項、77条、79条です。
第75条の有給休暇の日数は、ずっと以前の過去問において多分一度?出題されていたかもわかりませんが、近年では出題されていないように見受けられます。
第79条の2は、平成20年度法改正により「船員労働委員会」から「交通政策審議会」に変更されています。
●第八章からの過去問出題は、あまりありませんが、第83条の「健康証明書」に関しては重要です。
またこの第83条は、平成20年度法改正により変更されていますので、要注意かと思います。
旧条文
(健康証明書)
第八十三条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
○2 前項但書の場合には、船舶所有者は、遅滞なく、その後に到着する港で健康証明書を受けさせる手続をしなければならない。この場合において健康証明書を受けることのできない者は、これを引き続き使用してはならない。
○3 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
新条文
(健康証明書)
第八十三条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
○2 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
旧条文の第1項が改正、第2項が削除されています。
従って「正誤問題」で、「但し、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない」という旧条文のまま出題される「ひっかけ問題」が出題されたりするかも?などど思ったりしています。
船員法-穴埋WEB問題(第七章)
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船員法-穴埋WEB問題(第八章)
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船員法-穴埋問題(第六章)
今日のブログはお休みの予定でしたが、急遽開講(*^▽^*)することにしました。
今日は船員法第六章の「労働時間」の穴埋WEB問題をアップします。
(第六章)
この章は昨年の法改正でかなり多くの改正点や追加事項がありましたので、要注意だと思います。
特に重要な部分は、65条の3が追加されたことです。
休憩時間の回数に関して定めが設けられました。
それから66条の2も追加されています。
第14条の3の「非常配置表」と対をなすものとして覚えておいたほうがいいと思います。
その他改正部分がないところでも、筆記試験・口述試験ともに、この章からは広々と出題されているようですので、きっちりと覚えておくようにしたいものですね。
明日は間違いなく(*^▽^*)休講日となりますので、よろしくお願いします。
船員法-穴埋WEB問題(第六章)
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船員法-穴埋問題(第五章)
今日も船員法から。
今日は第五章(給料その他の報酬)の穴埋問題をアップします。
給料その他の報酬については「労働基準法」の定めにもある支払方法の原則に基づいています。
すなわち・・・
①通貨支払の原則
②毎月一回一定期日支払の原則
③本人直接支払の原則
です。
この原則をまず覚えておくことですね。(53条)
給料その他の報酬の定め方は「船員法の特殊性に基づく」かつ「船員の経験、能力及び職務の内容に応じる」
ことが定められています。
この章の中では、第58条(歩合による報酬)の部分は過去問に見当たりません。
また、第五章は、平成20年度中の法改正点はありません。
明日あさっては(土日)は休講日(*^▽^*)としますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最近休講日ばかりで、すみません。
船員法-穴埋WEB問題(第五章)
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船員法-穴埋問題(第四章)
今日も船員法より。
今日は第四章(雇入契約等)の穴埋WEB問題をアップします。
ちなみに「やといいれけいやく」と読みますが、以前関係者に教えていただいたところ「こにゅうけいやく」と読んでも間違いではないようです。
第三章は、非常に重要な章で、過去問を紐解いても、満遍なく出題されているようです。
たとえば、雇入契約の「終了」と「解除」の違い・・・それぞれがどのような場合に終了し、解除となるのか等を覚えておくようにしておきたいですね。
それから船員の場合は「雇入契約」ですが、予備船員の場合は「雇用契約」となります。
予告手当が発生するのは、この予備船員の場合です。
「送還」の部分については過去問出題も少ないようですが、昨年は筆記試験に出題されましたので、一通り見ておく必要があるかと思います。
平成20年度中の法改正部分は以下のとおりです。
(旧)
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
(新)
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
〇2 前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第26条第1項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は船員に対してその旨を明示しなければならない。
船員法-穴埋WEB問題(第四章)
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船員法-穴埋問題(第二章)・(第三章)
今日は船員法 第二章(船長の職務及び権限)と第三章(紀律)からの穴埋WEB問題をアップします。
第二章において特に重要なものは第18条と第19条です。
過去問に頻出ですので、よく覚えておいた方がいいかと思います。
特に第18条は、平成20年の法改正により以下の備置書類が増えていますので要注意です。
6.海上運送法(昭和24年法律第187号)第26条第3項に規定する証明書
次に重要なのが第12条~第14条あたり。
第14条の国土交通省省令に定める例外は「船員法施行規則」第3条に定めがあり、過去の口述試験において出題されていますので、要チェックですね。
第三章では、特に船長の海員に対する懲戒権の定めがメインですが、懲戒となる理由(21条)、懲戒の内容、手続き(23条、24条)あたりが重要だと思います。
昨年の口述試験においても「船長が懲戒を行うにあたり必要な手続きを述べてください」というのが出題されていました。
過去問においては第21条(懲戒となる理由)については出題されていないように見受けられるのですが、当然一連の流れの中で、この理由もいくつか覚えておいた方がいいかと思います。
筆記試験・口述試験においても狙われそうなところではないでしょうか?
それと第30条の争議行為の制限も重要です。
これは昨年の筆記試験でも出題されていました。
なお第三章は、平成20年度中の法改正点はありません。
船員法-穴埋WEB問題(第二章)
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船員法-穴埋WEB問題(第三章)
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船員法-穴埋問題(第一章)
今日も「船員法」からです。
筆記試験の問題の形式は、昨日も書きましたように、穴埋問題が6割です。
条文をさっと平読みしたあと、穴埋め問題をやりながら覚えていくというのが効果的かと思います。
穴埋め問題をきっちりとマスターすれば、正誤問題も必然的に答えられるようになってくるものです。
船員法には、小記述問題(と言っても条文の書き出しですが)がありますが、これも穴埋め問題を繰り返し何度もやることで、前後の語句なども自然に記憶するようにしていけば、対応は容易だと思います。
今日の穴埋めWEB問題は、第一章(総則)からです。
第一章は、第1条から第6条までだけですが、海事代理士試験においては、とても重要な部分です。
筆記試験・口述試験とも頻出箇所となっています。
①船員、海員、予備船員の定義(第1条、2条)
②職員、部員の定義(第3条)
については、必ず記憶しておいた方がいいでしょう。
昨年の口述試験でも出題された「船員法適用外の船舶」にはどのようなものがあるか?(第1条2)
船舶共有と船舶賃借の場合の法の適用について(第5条)
なども覚えておく必要があります。
第4条と第6条については、過去において出題されたことはないようですが、第4条の給料と労働時間の定義と第6条の労働基準法の適用くらいは頭に入れておいた方がいいかなと思います。
なお、第一章(総則)においては、平成20年度中の法改正部分はありません。
明日は第二章と第三章の穴埋WEB問題をアップする予定です。
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