船員法-穴埋問題(第七章)・(第八章) | ぴゆのブログ

船員法-穴埋問題(第七章)・(第八章)

今日は船員法の第七章(有給休暇)と第八章(食料並びに安全及び衛生 )の穴埋WEB問題をアップします。





(第七章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



(第八章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000




●第七章で重要なのは第74条1項、77条、79条です。

第75条の有給休暇の日数は、ずっと以前の過去問において多分一度?出題されていたかもわかりませんが、近年では出題されていないように見受けられます。


第79条の2は、平成20年度法改正により「船員労働委員会」から「交通政策審議会」に変更されています。








●第八章からの過去問出題は、あまりありませんが、第83条の「健康証明書」に関しては重要です。

またこの第83条は、平成20年度法改正により変更されていますので、要注意かと思います。



旧条文

(健康証明書)
第八十三条  船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
○2  前項但書の場合には、船舶所有者は、遅滞なく、その後に到着する港で健康証明書を受けさせる手続をしなければならない。この場合において健康証明書を受けることのできない者は、これを引き続き使用してはならない。
○3  健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。




新条文

(健康証明書)
第八十三条  船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
○2  健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。





旧条文の第1項が改正、第2項が削除されています。

従って「正誤問題」で、「但し、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない」という旧条文のまま出題される「ひっかけ問題」が出題されたりするかも?などど思ったりしています。








船員法-穴埋WEB問題(第七章)

http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-7yukyu.html



船員法-穴埋WEB問題(第八章)

http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-8syokuryo.html







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