船員法-穴埋問題(第五章)
今日も船員法から。
今日は第五章(給料その他の報酬)の穴埋問題をアップします。
給料その他の報酬については「労働基準法」の定めにもある支払方法の原則に基づいています。
すなわち・・・
①通貨支払の原則
②毎月一回一定期日支払の原則
③本人直接支払の原則
です。
この原則をまず覚えておくことですね。(53条)
給料その他の報酬の定め方は「船員法の特殊性に基づく」かつ「船員の経験、能力及び職務の内容に応じる」
ことが定められています。
この章の中では、第58条(歩合による報酬)の部分は過去問に見当たりません。
また、第五章は、平成20年度中の法改正点はありません。
明日あさっては(土日)は休講日(*^▽^*)としますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最近休講日ばかりで、すみません。
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